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長時間労働者への医師による面接指導の実施有無

三六協定上、高残業対象とみなされた社員に関して、産業医の問診について、本人の希望で実施するという方針が、会社より成されました。即ち、本人に問診を希望するかどうかを問い合わせて、本人が希望しないと回答した場合は、産業医による問診を実施しないということなのですが、法的には問題ないでしょうか。

投稿日:2006/07/14 18:12 ID:QA-0005381

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

長時間労働を行う労働者」への健康配慮に関する企業の努力義務については、2002年に厚生労働省労働基準局より出された「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」で以下のように決められています。

①「月45時間を超える時間外労働をさせた場合」については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医等に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとする。

②「月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2か月間ないし6月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合」については、事業者は、①の措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとする。

従って、本件の場合直接違法とまではなりませんが、①のような場合には本人の同意がなくとも会社の責任として産業医の問診は受けさせる方向に持っていくべきです。(*もちろん本人が主治医等、他の医師の診断等を希望した場合はそちらを優先させてよいでしょう。)

長時間労働をさせているのはあくまで会社であり、本来長時間労働というのはそれ自体が「違法状態」であるということを認識しなければなりません。
本人の健康に関わる問題ですので、社として労災防止となるよう最善を尽くすべきです。

投稿日:2006/07/14 21:01 ID:QA-0005386

相談者より

 

投稿日:2006/07/14 21:01 ID:QA-0032250参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答入力文字訂正の件

上記文章に入力ミスがありましたので以下のように訂正させて頂きます。

・回答第4段落「①のような場合には‥」→「②のような場合には‥」

単純な入力ミスでした。
訂正の上お詫び申し上げます。

投稿日:2006/07/15 11:29 ID:QA-0005389

相談者より

 

投稿日:2006/07/15 11:29 ID:QA-0032252参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

過重労働者の医師による面接の真の目的とは・・・

 服部先生がご回答の通り、平成18年4月から施行された改正労働安全衛生法による医師面接は「100時間越えの過重労働+本人が自主的に面接指導を求めた場合」のみに限定しており、また、50人以上の事業場が対象のため、法的には問題ないと思います。
 しかし、これは医師面談体制の準備が整わない中小企業のことなどを考慮したものであり、産業医の選任義務がない50人未満の事業場においても2年後の平成20年からは医師面談が義務化されます。
 つまり、”特に罰則規定がない”という軽い感じがする今回の「過重労働者に対する医師面談制度の導入」の真の狙いは、万一、企業側が、”本人の自主的な申告がなかったので・・・”過重労働者の健康管理を行わずそのまま働かせて、その結果脳・心血管疾患による突然死やうつ病などでの自殺が起きた場合に、この法改正により、遺族などによる損害賠償請求訴訟で企業側が負ける確立が非常に高くなるので、企業としてはリスク管理上、少なくとも100時間越えの過重労働者全員に医師による面談などの健康対策をしておかないといけないと考えるだろう・・・ということです。
 弊社で医師面談の全国手配業務をしておりますが、実際人材業界大手のS社さんやP社さん、製薬業界大手のD社さんやS社さん、システム業界大手ののC社さんなど多くの上場企業さんが、全国の全事業所を対象に過重労働者医師面談システムを展開されています。コンプライアンスとリスク管理の視点からだけでなく、”社員が真に企業の一番大事な宝だ”と思っている企業では、法律の条文よりもその法律の真の目的を理解して、施策に取り込んでいこうと心がけておられる様に感じます。
 産業医が選任されていても実際に来社していない事業場をお持ちの御担当者の場合は今すぐ、 産業医を選任していない50人未満の事業場をお持ちの御担当者の方は2年以内に手を打つことをお勧めします。

投稿日:2006/07/15 17:23 ID:QA-0005392

相談者より

 

投稿日:2006/07/15 17:23 ID:QA-0032253参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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