育児短時間勤務について
いつもお世話になっております。
3歳に満たない子を養育する従業員に対する短時間勤務制度につきまして、2件質問です。(質問につながりはございません。)
①所定労働時間を2時間短縮する6時間勤務しか就業規則に定めが無い場合、従業員が5時間とか7時間の短縮勤務を希望した場合、断ることができるのでしょうか。
②「6時間勤務とすることができる」と定めた上で、別途、「育児短時間勤務期間中の始業及び終業の時刻は、育児の状況を勘案し、個人ごとに定める」とした場合、6時間にこだわらず柔軟に時間を決めることができると解釈できるのでしょうか。
投稿日:2013/03/11 20:44 ID:QA-0053790
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:文面の育児短時間勤務に関しましては、法令上原則として1日6時間勤務とする措置を含む事が義務付けられています。従いまして、6時間以外の短時間勤務措置が取られていなくとも直ちに法令違反とはなりませんし、そうした規定外の時間希望にまで応じる必要はないものといえます。
②:6時間勤務につきましては、あくまで制度として設けることが義務付けられているに過ぎず、実際に全ての育児短時間勤務を6時間勤務としなければならないという事ではございません。従いまして、当人の希望があれば6時間勤務を認めなければなりませんが、それ以外の時間希望がある場合ですと希望時間に応じて合意の上柔軟に取り決めることは可能です。
投稿日:2013/03/11 23:00 ID:QA-0053797
相談者より
いつもありがとうございます。
今まで対象の社員がいなかった為、規程がおろそかになっておりました。
投稿日:2013/03/27 08:59 ID:QA-0054002大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度の統一性と柔軟性
ご質問 ① ⇒ 事業主が選択した 「 1日の所定労働時間を短縮する制度 」 ( 6時間 ) に対し、それ以外の時短勤務 ( 5時間や7時間 ) 請求を断ることができます。 柔軟運用というと聞こえはよいのでうが、 恣意や差別につながる可能性を含んでいます。 ご質問 ② ⇒ 「 労働者が個々に勤務しない日、又は、時間を請求することを認める制度 」 も、時短勤務制度の選択肢にできます。 但し、 これは、先の 「 1日の所定時短勤務 」 と併用できません。 この制度を採用するなら、 対象者全員に個別請求方式を適用するようにしなければならないと理解しています。 因みに、短時間勤務制には、 「 1日の所定労働時間を短縮 」、 「 週又は月の所定労働時間を短縮 」、 「 週又は月の所定労働日数を短縮 」、 「 労働者が個々に勤務しない日、又は、時間を請求 」 の4種類があります。
投稿日:2013/03/12 11:15 ID:QA-0053807
相談者より
詳細な回答ありがとうございました。
できる限り社員の状況に合わせたいと考えておりますが、恣意的な運用は確かに注意が必要ですね。
投稿日:2013/03/27 09:17 ID:QA-0054004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育児短時間勤務について
①について
5時間は断ることができますが、7時間は断ることができません。
②について
6~所定労働時間の間できめることができます。
パンフレット等には記載がありませんが、本人の希望すれば、
6時間の短時間勤務制度であれば、6時間以上の所定労働時間未満の
短時間勤務ということになります。
投稿日:2013/03/12 13:47 ID:QA-0053812
相談者より
回答ありがとうございました。
確かに6時間を認めておいて、7時間がだめとはおかしな話ですね。
投稿日:2013/03/27 09:19 ID:QA-0054005大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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