無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職時有休消化中の他社就業

お世話になります。この度、採用予定者から現職の有休消化中に当社に2週間出社して勤務を開始したいとの要望が来たのですが、次のように対応することで問題は無いでしょうか?理由は少しでも年収を確保したいということのようですが、当社でははじめてのケースなのでアドバイスを賜りたく。①現職在職中の当社での就業については現職に露見しないようにする(懲戒事由になりかねないので)②雇用保険適用日は現職退職日(3月31日)の翌日(4月1日)とする③当該2週間分の日割給与については当社のはじめての給与で支給する(ノーワークノーペイの逆で支給するのが当然でしょうし、支給のタイミングが後払いになるので給与支払いの原則に反するかもしれませんが双方が合意すれば実務的には可能か?)④当該2週間は勤続年数に算入する(導入教育を含め2週間といえども実際に仕事をするので当然でしょう)

投稿日:2013/03/07 12:03 ID:QA-0053706

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

好ましい措置とは言えない

恐らく、 本人 ( 採用予定者 ) の現勤務先の就業規則等においても、 兼業の禁止規定が設けられていると思いますので、 ご相談の判断要件として、 一定のブレーキ要因になりますね。 新雇用先としての御社が、 そのことを知悉 ( 法的には「悪意」といいます ) していて、 就業に同意されるのも、 立場を難しくします。 係争になれば、 裁判所は有効又は無効を一律に判断することはありませんので、 ここで、是非を申し上げられませんが、 好ましい措置としてご推薦致しかねます。 問題の2週間は、 現勤務先の賃金支給ある ( 有給休暇 ) 訳ですから、 それ以上のの増収策は、本人に任せるべきだと思います。

投稿日:2013/03/07 13:52 ID:QA-0053708

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/03/08 09:34 ID:QA-0053725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、在職中の他社就業が懲戒事由となるリスクが生じるのであれば、こうした密かに就労を認めるといった対応は広義のコンプライアンス違反に当たるものともいえます。

従いまして、このような措置はたとえ当人の希望があっても当然回避すべきですし、原則通り退職日の翌日から入社=就労開始とされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/03/07 22:18 ID:QA-0053716

相談者より

ご回答ありがとうございます。別の対応策も考えて対応したいと存じます。

投稿日:2013/03/08 09:36 ID:QA-0053726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

正当な理由

二重就業を会社自ら認められるというのは、きわめて異例な措置かと思いますが、なぜそこまでの特別な配慮が必要なのでしょうか。きわめて稀有な人材で、ここで希望を受け入れないと入社を辞退する等の理由であれば、超法規的(就業規則的?)特別扱いをすることになりますが、あまりにも一般的では無さ過ぎ、事例等も無いと思います。①~④は皆、トラブルにエスカレートしなければ何とでもなると思われますが、そうしたリスク管理の視点からはいずれも考えにくい措置と思います。そこまで特別扱いして採用した社員がこの後も特別扱いを要求する可能性も高く、リスクはずっと残るのではないでしょうか。

投稿日:2013/03/07 23:09 ID:QA-0053718

相談者より

ご回答ありがとうございます。もこういう実務的な対応はあると聞いておりましたが、再考いたします。

投稿日:2013/03/08 09:39 ID:QA-0053727大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料