元社員との請負契約について
弊社は建設コンサル業を営んでおりますが、今般、退職者をある一定期間弊社の業務に従事させる予定です。ただし、元社員は個人で仕事をしており(株式会社組織)、契約は弊社とその会社で結ぶことになりました。但し、その会社の業務は、弊社と畑違いの業務であり、その会社は人材派遣業登録もしておりません。注意すべき点ありましたらご教示ください。
投稿日:2006/07/12 13:03 ID:QA-0005333
- *****さん
- 宮城県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
元社員との請負契約について
■雇用関係を結ばずに自社の業務を遂行して貰う場合には、委託または請負契約によることになります。「委託」は特定の業務処理、「請負」は仕事の完成を目的とするもので、契約の相手は法人、個人を問いません。相手が個人の場合は、いわゆる個人事業主(一人親方)となります。
■雇用関係ではありませので、下記の「労働者性」と言われる諸点に抵触しないようチェックしておきましょう。
① 仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない
② 業務遂行について本人の裁量の余地があまりない
③ 勤務時間について拘束される
④ 本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない
■依頼先の方の属する会社の業務が<畑違い>ということですが、受託してもらう業務が、会社定款の「事業の目的」に記載されていることが必要です。今後長期に亘り反復的に依頼するようであれば、定款を変更してもらう必要があります。そうでなければ、個人事業主として契約することも可能です。
■個人事業主とは、街の八百屋さんとか、喫茶店とかの小規模な個人経営で、法人化するほどでもない事業のことです。税務署に申告すれば、サラリーマンでも開業できます。個人事業主として開業する事の最大のメリットは、青色申告をする事により節税が可能になることです。
青色申告とは確定申告の方法の一つで、簡易的な申告である白色申告に対し、難易度の高いやり方です。その代わり、青色申告でしか受けられない税金の優遇制度があります。しかし、記帳や確定申告の義務が発生しますので、その手間が増えるだけという欠点もあります。慎重な検討が必要です。
投稿日:2006/07/13 13:40 ID:QA-0005349
相談者より
大変役にたちました。ありがとうございました。
投稿日:2006/07/13 16:49 ID:QA-0032233大変参考になった
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