雇用保険照合省略について
いつも参考にさせていただいております。
弊社は、職安より雇用保険の離職証明・60歳到達時賃金証明等の資料照合省略の承認をいただいております。
(窓口の手続きであって、電子申請の照合省略ではありません)
近々、別の職安管轄地域への移転を予定しており、
移転後の職安からも承認をいただければと考えております。
インターネットで調べていたところ、条件の1つに
「過去3年間に継続して100人以上の被保険者を雇用していること」というのがあるようです。
弊社は企業全体で被保険者数は100人超ですが、継続事業の一括の手続きは行っておらず、
当該事業所のみでは被保険者が100人超えたことはありません。
承認をいただいたのもかなり前で、当時の責任者も担当も代わっているので、
どのような状況で申請をしたのかが不明なのですが、
改めて申請できる条件や申請方法をお教えください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/02/01 14:57 ID:QA-0053085
- *****さん
- 滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いわゆる離職票に押されるマルカン(〇簡)というもので、ある程度の規模の会社で、事務手続き頻度や、能力(間違いがない)ということで承認されれば、賃金台帳、出勤簿等が省略できます。
特に、明確な基準はなく、総合的に審査されます。手続きも奥が深いもので、間違ってしまうと、給付額に影響しますので、職安も簡単には承認しません。
職安ごとの判断になりますので、前の職安での承認だけを根拠として新しい職安では承認しません。
いずれにしても自動的には継承しませんので、移転後の職安で打診・確認をすることです。
投稿日:2013/02/01 17:06 ID:QA-0053089
相談者より
移転先の職安に確認します。
ありがとうございました。
投稿日:2013/02/06 17:04 ID:QA-0053177大変参考になった
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