就業規則の作成にあたり
昨年は大変お世話になりありがとうございました。
昨年の雇用トラブル等もあり、会社として従業員を雇入れる準備が整っていない事実が露呈し
現在は就業規則の作成にむけて意見聴取しているところなのですが、
労働基準法の就業規則の章には、
常時十人以上の労働者を使用する使用者は・・・・
とあります。
『常時』とは、具体的にどのくらいの期間をもって常時と考えることができるのでしょうか。
現在12名(正社員2名:パートタイム従業員10名)で、従業員の入れ替わりは多少あるものの、
10人以上が雇用されている状態としては1年以上続いています。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/01/20 11:54 ID:QA-0052904
- みやしたさん
- 静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現況では、就業規則の作成、届け出の義務がある
労基法89条 ( 就業規則 ) だけに就いての、「 常時 」 の数値期間の定義は見当たりませんが、 解釈事例として、「 10人以上とは、《 常態として 》 10人 以上の意であり、 時として10人未満になることがあっても該当します。 逆に、常時8人であるが、繁忙期に2~3人雇い入れるという場合には作成義務はない 」 とされています。 なお、労働者には、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用者も含まれます。 ご説明の雇用状況であれば、就業規則の作成、行政官庁への届け出の義務があります。
投稿日:2013/01/20 13:59 ID:QA-0052905
相談者より
私も常時という言葉の定義を探しましたが見当たりませんでした。
しかし、やはり早急に作成と届出をする必要があることがわかり重要性を再認識しました。
お早い回答ありがとうございました。
投稿日:2013/01/21 00:38 ID:QA-0052915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
10人以上が1年以上であれば、一般的には「常時」に十分該当するのではないでしょうか。条件に該当しなければ就業規則は不要という意味ではなく、基本的に就業規則は必要です。単に異常事態を黙認されているだけの状態です。一般的には1年の過半が10人を越えるか超える見通しであれば該当するでしょう。
何より就業規則は会社を縛るためだけのものではなく、それによって従業員も身勝手な行動が出来なくなります。就業規則が無ければ服務違反も何も問う根拠がなくなる訳で、職場の秩序維持に重大な欠陥が放置される恐れがあります。就業規則も懲罰規定も、能動的に、会社にとってのメリットは大きくありますので積極的に備えるべきと考えます。
投稿日:2013/01/20 16:45 ID:QA-0052908
相談者より
一般的に見ても当社の現状が該当するようですね。
おっしゃる通り、ルールがない現状では何をもって正当とすべきなのかの線引きができません。
実際に問題も起きておりますので、作成していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/21 00:57 ID:QA-0052916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、従業員の入れ替わりや雇用形態に関係なく10人以上が在籍している状態がほぼ継続していれば、「常時十人以上」に該当するものといえます。1年も続いていればそれだけの人員を持って通常業務に当たっていることは明らかですので常時といえますし、仮に退職者が出て一時的に人数を割ったとしましても採用で補充を行うのであれば同様といえます。
従いまして、御社の状況では就業規則の作成が必要といえます。
投稿日:2013/01/20 22:37 ID:QA-0052910
相談者より
以前はそれほどでもありませんでしたが、現在は一人退職につき一人以上募集するという感じですので、ほぼ一定の人数が在籍しています。
一般的にみても当社の状態が常時十人以上に該当するということで、就業規則等の整備をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/21 01:07 ID:QA-0052917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則の届出は必要です!!
まず、『常時』という言葉のとらえ方ですが、
期間の定めがある契約であっても、反復継続して
契約が更新されているとすれば常態として『常時雇用』となります。
週1日勤務の契約であっても契約が反復継続しているのであれば
『常時雇用する』労働者となります。
御社の場合、従業員の入れ替わりがあるものの、
10人以上が雇用されている状態が1年以上とのことなので、
就業規則の届け出が必要となります。
また、労働基準法では労働者が10人以上の事業所に
届け出を義務付けていますので、10人未満の事業所では就業規則を作っていなかったり、
作成していても届け出しない場合が多いようです。
届出をしてしまうと変更がしたいときに従業員代表に意見を求め、
監督署に届出するというように手続きが煩雑になってしまうからと聞くことがあります。
しかし、人数の多い少ないにかかわらず労務トラブルは起きますので、
従業員10人未満の会社であっても、従業員としての守るべきルールを
就業規則に定め監督署に届出、周知しておくことをお勧めします。
投稿日:2013/02/02 21:02 ID:QA-0053104
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署から言われなければ作成しない。というのが現在の社長(会社として)の考えなので、現状が作成しなければいけないという事実を認識させ、早急に整備していきたいと思います。
投稿日:2013/02/04 20:25 ID:QA-0053130大変参考になった
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