裁量労働制と遅刻・早退
裁量労働制を導入した場合、対象となる社員が労働時間の拘束を受けないので、勤務時間が他の社員と異なる場合があります。そのとき、遅刻・早退という概念はなくなり、給与計算において減額はできないのでしょうか。また、裁量労働制対象の社員が夜型のため、午後5時から午前1時までの勤務を続けた場合、深夜労働としての割増賃金だけを負担しなければならないのでしょうか。
投稿日:2006/07/05 14:41 ID:QA-0005270
- nkncさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
裁量労働制
おっしゃる通りです。
給与減額はできません。
深夜割増についてもその通りです。割増部分の支給だけ必要です。
なお裁量労働制社員についても労働時間の把握は必要となります。
また、遅刻・早退について労働時間として罰則を科すことはできませんが、それにより期待する成果が上がらない場合は業務遂行能力不足として考課査定でマイナス評価を下すという方法もあります。
ちなみに、深夜労働に関しては裁量労働といえども、安全衛生面から許可制をしくことは可能です。
投稿日:2006/07/05 15:26 ID:QA-0005271
相談者より
わかりやすいご回答、ありがとうございました。深夜労働に対する許可制は是非運用したいと思います。
投稿日:2006/07/05 15:41 ID:QA-0032197大変参考になった
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