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裁量労働制の適用対象労働者

裁量労働制の導入を検討しています。対象業務は新たなデザイン考案の業務です。組織においてはデザイン部というものを設けており、その構成員は当該制度の対象となる者もいますし、単純にデザインをトレースするだけの者もおります。そこで労使協定で定める事項のうち、「対象とする業務」ですが、その業務を具体的に定めておき、対象者については業務内容に応じて「あなたは適用」「あなたは適用しない」と周知しておけば事足るのでしょうか。

投稿日:2006/07/05 12:59 ID:QA-0005268

nkncさん
京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

裁量労働制

その方法でよいと思います。

投稿日:2006/07/05 15:27 ID:QA-0005272

相談者より

 

投稿日:2006/07/05 15:27 ID:QA-0032198大変参考になった

回答が参考になった 0

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