裁量労働制の適用対象労働者
裁量労働制の導入を検討しています。対象業務は新たなデザイン考案の業務です。組織においてはデザイン部というものを設けており、その構成員は当該制度の対象となる者もいますし、単純にデザインをトレースするだけの者もおります。そこで労使協定で定める事項のうち、「対象とする業務」ですが、その業務を具体的に定めておき、対象者については業務内容に応じて「あなたは適用」「あなたは適用しない」と周知しておけば事足るのでしょうか。
投稿日:2006/07/05 12:59 ID:QA-0005268
- nkncさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
裁量労働制
その方法でよいと思います。
投稿日:2006/07/05 15:27 ID:QA-0005272
相談者より
投稿日:2006/07/05 15:27 ID:QA-0032198大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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