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退職金の預かりについて

よろしくお願いします。
当社では古くからの社員は中退共に加入しており、残りは適格年金に加入しています。調べたところ、適格年金から中退共に移行するためには、現在の契約を解除しなければならないということで、一旦従業員に退職金が支払われてしまいます。
当然一時所得として所得税が課せられるため、従業員にとっては不利となります。
そこで、質問事項としては以下の2点です。
①この場合、税金の増額分を会社として負担することは問題はないのか。
②社員が受け取った退職金を会社で預かっておき、将来実際に退職した時点で社員に支払うことは問題ないのか。
以上2点についてご教授願います。

投稿日:2006/06/30 11:27 ID:QA-0005219

*****さん
岐阜県/保険(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の預かりについて

■適格年金制度から中退共制度に移行することができるのは、適格年金制度に加入している中小企業の事業主で、平成14年4月1日から平成24年3月31日までに新たに中退共制度に加入した場合に限られています。御社の場合、これに該当しないため、適格退職年金での資産を従業員の持分額を中退共に引き渡すことができないものと推測します。
■ご質問に対する回答は次の通りです。
① 増加所得税を補填するために会社が負担する金額は給与所得税の対象になります。俗に言う「TAX ON TAX」(税の二重払い)です。念のため経理部にてご確認下さい。
② 所得税法上は給与所得でなくても、レッキとした賃金ですから、労基法24条により、全額払いの対象になります。但し、今回のお話は、賃金控除ではなく、対象社員の現金資産の会社「預かり」の問題だと考えます。従って、その特殊性に鑑み、労組又は社員代表者との協定、個人別預かり書の発行、金利問題、担保問題、途中での返却など、数多くの検討すべき問題点が考えられます。

投稿日:2006/07/01 16:31 ID:QA-0005228

相談者より

ご回答ありがとうございます。しかし、回答の内容が抽象的でよく分かりません。結論としては可能なのでしょうか。その場合、何をどうクリアすればいいのか、具体的なお答えをいただけるとありがたいのですが。

投稿日:2006/07/03 09:19 ID:QA-0032181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の預かりについて

今回のご相談は、小さいテーマの割には、民法、税法、労働法に少しずつ関係する応用問題だと思います。
■ご質問 ① ⇒ 可能だが問題あり。
<問題点>
会社が負担する税金増額分は当該社員の給与所得とされ所得税が増加することになります。この増加を消すためには元の税金増額分以上の税負担分の支給が必要になります。時々耳にされると思いますが、適切な負担税額の算定にはグロスアップという計算手順が必要です。
■ご質問②⇒不可能ではないが更に大きな問題あり。
<問題点>
① 先ず、将来の条件付権利としての退職金ではなく、従業員の確定した個人資産を会社で預かっておくには相応の合理的事由が必要です。
② 会社への「預け」に反対する従業員に強制はできません。
③ 会社への「預け」に反対しなくても、預かる限りは、何らかの、相応の元金保証と利息条件が必要と思います。
② 会社の制度として行うならば、労組又は社員代表者との合意と文書化が必要です。
■現況詳細は分かりませんので、具体的には以上の回答が限界です。

投稿日:2006/07/03 14:44 ID:QA-0005246

相談者より

親切なご回答ありがとうございました。

投稿日:2006/07/04 08:36 ID:QA-0032188大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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