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グループ間での出向について

お世話になります。
グループ間での出向について基本的事項を相談させてください。
質問)
出向契約上、費用負担は任意かと思いますが、
¥0での契約は認められるか?

状況)
・親会社から100%子会社への出向
・親子間では経営指導料・業務委託料として費用計算

という前提において、
親会社所属の社員を本来親会社所属で子会社管理をしているのですが、
対外的名目(対裁判所)で出向契約を締結したいと考えております。

出稿契約<契約書上>における費用の部分を
状況)欄に記載した親子間の経営指導料の中に含まれる表記にしたいと
考えておりますが、問題点等考えられる部分をご教授願います。

投稿日:2012/11/07 23:45 ID:QA-0051993

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 応益負担の原則 」 と 「 実態を反映した契約 」 が必要

税務上は、出向をめぐる諸事情にかかわらず、出向者本人に支給される給与の額と、労務の提供先がどこであるかを中心として、課税関係が構成されています。 出向者は、出向先法人で100%労務を提供している場合、出向先法人は、少なくとも自己の給与水準による給与の額を負担すべきであり、出向者が出向の条件として保証されている出向元法人の給与水準がそれより高い時には、その差額は、出向元法人、出向先法人のどちらが負担してもよいとしています。 つまり、「 分相応の応益負担 」 という考え方で、様々な出向の事情に対応できるようになっています。 然し、出向契約は任意であっても、課税関係は任意ではなく、この原則による実態判断に基づいて行われます。 出向目的によって応益割合が異なってきますが、この原則から大きく逸脱すると、損金処理の否認や、寄付行為としての課税問題を引き起こすことになります。 ご相談の事案 ( 一寸、分り難いところもありますが ) では、親子関係であっても、別法人であり、出向目的が、100%経営指導ならば、受益者としての子会社は、自己の規程に基づき、100%、給与負担することが必要です。その上で、出向差額などが、発生すれば、親会社負担額も、損金処理が可能になるわけです。 補足になりますが、賞与に就いては、「 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が、当該出向者に対して支給する賞与の額は、出向元法人の損金の額に算入できる 」 と例外扱いが認められています。

投稿日:2012/11/08 11:50 ID:QA-0052000

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに出向に関わる費用負担等は任意に出向契約で定める事が可能ですが、あくまで実態を反映した内容でなければなりません。これは出向契約に限らず、如何なる契約内容についても当てはまる事といえます。

文面の場合ですと、「親会社所属の社員を本来親会社所属で子会社管理をしている」とございますが、「本来」という部分から想像しまして適切な出向といえないようにも感じられます。また、経営指導料に値しない費用が当該費目に含まれるというのは当然問題といえます。詳細内容は存じ上げませんが、理由はともあれコンプライアンス上こうした虚偽ともいえるような表記は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/11/08 23:18 ID:QA-0052014

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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