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健康保険の子供の扶養について

ある社員から、配偶者の父が死去し実家の家業の名義上の社長になることになったが、認めて欲しいとの申告がありました。当社は原則副業を禁止していますが、当社業務には影響がなく名義上だけ、ということで経緯や家業という点も考慮し認めました。

その後、本人の当社の年収は500万円で社長としての報酬が300万円、配偶者は家業の役員として700万円の収入があるが、子供の健康保険の扶養は引き続き当社健保で良いか、との質問がありました。

総年収では、本人800万円>配偶者700万円、当社の年収だけでの比較で言えば、本人500万円<配偶者700万円 ということになります。

社会保険上の扶養は、原則として世帯主と理解しています。この世帯主の定義が総年収比較なのか、当社の年収だけでの比較で良いのか迷っています。
当社は組合健保、配偶者は協会健保です。

以上を総合的に判断した場合、引き続き当社の健保の扶養にしていても良いのか、ご教示のほどお願いいたします。

また、この状況は昨年からの状況のようで、当社の健保から扶養を外す場合、どのような処理が必要なのかもご教示いただけますと幸甚です。

投稿日:2012/10/25 17:20 ID:QA-0051852

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

夫婦共働きの場合の子の扶養

通常は、収入の多い方の扶養となります。
標準報酬は、給料だけが対象となりますが、どちらの扶養にするかは収入で比較しますので、
副業の報酬も含めます。

よって、昨年度の源泉徴収票を提出させるケースが多いです。

ただし、組合健保の場合は、組合の定款により、異なりますので、組合健保に直接確認するしかありません。

投稿日:2012/10/25 18:31 ID:QA-0051853

相談者より

副業も含めた総収入比較、ということで明確に理解できました。ご教示ありがとうございました。

投稿日:2012/10/26 09:24 ID:QA-0051861大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としまして健康保険の被扶養者は収入の多い方の扶養に入れることになります。その際、御社以外の収入も全て含めた年収で考えます。また年収が同程度の場合ですと、被扶養者の地位の安定を図る為主として生計を維持する者の被扶養者とするとされています。こうした点からも、現状では引き続き本人の扶養で問題ないものといえます。

従いまして、特に手続きは必要ございませんが、仮に事情が変わって扶養を外す場合には、健康保険被扶養者異動届を健保組合へ提出する事になります。詳細手続きに関しましては健保組合によっても異なりますので事前に必要書類・様式等を確認された上で手続きされる事が必要です。

投稿日:2012/10/25 23:11 ID:QA-0051857

相談者より

現状のままで良いとのことですので本人にその旨伝えます。分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

投稿日:2012/10/26 09:22 ID:QA-0051860大変参考になった

回答が参考になった 0

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