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社保の扶養は義務でしょうか?権利でしょうか?

当社の従業員で、配偶者(妻)は扶養限度を超えて就業しているとのことから子だけを扶養にしている者が居ります。
会社から家族手当が配偶者、子それぞれ分出ますが、この従業員は配偶者は扶養申請しておりませんので、子の分のみ支給となっております。
健保組合より、被扶養者再確認の依頼があり、配偶者との収入の差を確認するため配偶者の所得証明を提出してもらったところ、配偶者(妻)は十分扶養範囲内の収入でした。
金額的には、1年を通して一般企業での通常の3/4以上の勤務とも思えない、フルタイム等で就業しているのであれば1年を通しては就業していないのではないかと思われるようなものです。
証明は昨年(H18)の年収なので、現状の就業状況を尋ねましたが、変更なしとのことです。
所得証明内に社会保険料控除額も記載されておりますので、ご自身で被保険者となっていることは確実のようです。
従業員本人に、扶養にしなくていいのか尋ねてはみましたが、よくわからない回答しか返ってきません。
今まで、この程度の収入であれば当然、配偶者の扶養になると思っていたのですが、扶養にする権利があるだけで希望がなければしなくていいものなのでしょうか?
それとも収入の少ない(またはゼロ)の配偶者は扶養にするのは義務なのでしょうか?
会社からもらえるべき家族手当、税務上受けられる配偶者控除、その配偶者が支払っている社会保険料を考えると、かなり損をしているようにしか思えないのです。
権利なのであれば、これ以上家庭のことに会社が踏み込めませんし、義務であれば会社にも手続をしなくてはいけない責務があると思いますので、ご専門の方のご指導をお願いします。

投稿日:2007/09/13 16:49 ID:QA-0009748

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。
社会保険の扶養の問題については、被保険者からの申請に基づき保険者(健康保険組合、国)が、認定基準に照らして認定する。という仕組みです。いわゆる年金で問題の申請主義です。
従って、如何に扶養認定の要件を満たしている方でも保険者に所定の書類をもって申請をしない限り、認定されることはありません。事業所の担当者としては、保険者の認定要件を社員に告知し、被保険者である社員の方に理解してもらって、ご本人から申請をあげていただくよう指導する事が求められていると申せます。ご本人に組合から出されている扶養認定の要件を確認のうえ、ご説明されてご判断をいただくようになさって下さい。本来は全員が個別に保険の加入対象ですが、収入等による加入免除の要件があったり、扶養認定の要件があるとお考えいただくと良いと思います。

投稿日:2007/09/13 17:40 ID:QA-0009749

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