家族手当の支給について
当社の家族手当は、
扶養義務のある配偶者と子女に支給する。
支給期間は、所得税法上の扶養控除対象者である期間とする。と就業規則に記載されています。
平成30年からの配偶者控除および配偶者特別控除に関する改正では、所得が900万円以下の人の
配偶者は居住者と生計を一にする所得が85万円以下であれば扶養親族等の数に1人を加えて計算する
となっています。
いまのままの就業規則だと家族手当を支給する配偶者を所得が85万円以下の配偶者特別控除の人も
含めなければならないのでしようか
いままでどおりに配偶者控除の人だけに家族手当を出したいと思いますが、
就業規則に「所得が38万以下の配偶者とする」のような制限をつけると不利益変更になるのでしようか
今回の改正では所得税法上の扶養控除対象者が増えてしまうのでしようか
投稿日:2017/11/10 08:11 ID:QA-0073416
- ピョン吉さん
- 東京都/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で示された家族手当の支給要件に該当する以上、新たに扶養親族となられた場合家族手当の支給が必要といえます。
つまり御社の場合ですと所得税法に合わせた支給要件として家族手当を制度化されているわけですから、法改正の結果適用が拡大されますと、当然に家族手当の支給対象者も増える事になります。仮にこれを避ける為に規則を改正される場合には労働条件の不利益変更に当たるものといえます。
但し、現行家族手当を受けている方には影響がなく不利益の程度は大きくないわけですので、法改正前に会社事情を真摯に説明された上で変更されるならば、通常求められる労働者の個別同意までは不要と考えられます。
尚、上記につきましては人事労務面からの回答になりますので、改正税法の詳細につきましては専門家である税理士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2017/11/11 11:33 ID:QA-0073433
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規則の改正を含め社内で検討したいと思います。
投稿日:2017/11/16 11:51 ID:QA-0073494大変参考になった
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