紹介予定派遣について
いつも利用させていただいております。
さて、一般事務で派遣を受入れている場合(大体6ヶ月ほど受け入れている)、この派遣社員を紹介予定派遣に切替えて、派遣終了時点で直接雇用(有期雇用)にすることは可能でしょうか。
つまり、①紹介予定派遣は6ヶ月までが制限としてありますが、自由化業務や26業務で6ヶ月受入れている者を紹介予定派遣に切替えて、そこからまた6ヶ月で契約することはできるのでしょうか。
②また、紹介予定派遣切替時に有期雇用の労働条件等を明示すればよろしいのでしょうか。(明示のタイミング)
宜しくお願いします。
投稿日:2012/09/13 14:34 ID:QA-0051311
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意欲・適性・条件の見極めができていれば、一般派遣のままでも可能と推定
紹介予定派遣に関する6カ月上限は、厚労省告示で決められていますが、その狙いは ( 告示には記載されていませんが )、 正社員雇用に切替えるための、派遣先、派遣労働者双方の、意欲・適性の見極め期間を、いたずらに長くなるのを防ぐことにあると理解しています。 その意味では、一般派遣のままでも、派遣元・派遣先・本人の三者が合意できれば、直接雇用への切替えは、(少なくとも、法に関する限り ) 可能だと推定します。 三者合意の対象には、切替え時の労働条件等の明示も含まれます。 具体的な事案があるなら、所轄の基準監督署でご確認されることをお勧め致します。
投稿日:2012/09/13 20:04 ID:QA-0051312
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:一般の派遣と紹介予定派遣は全く別の契約内容になりますので、切り替えてから6ヶ月間の契約期間とすることは可能といえます。その際は、当人の同意を得た上で、新たに紹介予定派遣契約として契約を結び直すことが必要になります。
②:切替時に明示してもよいですし、紹介派遣就業中に明示しても差し支えございません。但し、「雇用契約の期間の定めの有無(※期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるか)」及び「年次有給休暇及び退職金の取扱い(※労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算出する場合にはその旨)」については、切替時に示される就業条件明示書に記載されておくことが必要です。
投稿日:2012/09/13 20:05 ID:QA-0051313
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/09/14 08:28 ID:QA-0051317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
紹介予定派遣について
1.2004年の派遣法改正により、一般派遣の途中で、3者間(派遣先・派遣元・派遣労働者)の合意があれば、紹介予定派遣に切り替えることは可能となっています。
その際、一般派遣契約は終了し、新たに紹介予定派遣契約を締結します。
紹介予定派遣期間が最大6ヵ月ですので、ご質問の契約も可能です。
2.直接雇用される際の有期雇用については、派遣元が本人に就業条件明示書で明示しなければなりませんので、紹介予定切替時前に提示してください。
投稿日:2012/09/13 21:54 ID:QA-0051314
プロフェッショナルからの回答
人件費
派遣契約と紹介予定派遣契約は別物ですから、あらためて紹介予定派遣契約は可能でしょう。しかしそのメリットは何でしょう?一般的に紹介予定派遣は、直接雇用でリジッドな雇用契約を結ぶ前に適性や相性を見極めることでのリスクヘッジが目的です。派遣料金と人件費では一般的には1.5倍から2倍近く派遣が高コストでしょう。すでに6ヵ月の派遣で十分適性は確認出来ているでしょうから、今から直接雇用を派遣会社と交渉した方が安上がりのように思います。当然本人が納得し希望していることが前提となります。
投稿日:2012/09/13 23:25 ID:QA-0051315
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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