管理職者への有休付与について
いつもお世話になっております。
弊社人事総務の前任者が在職だった20年ほど、管理職者には有休はない、と
アナウンスしていました。これが途中入社で来られた管理職者から異議が唱えられ、
社内でいう管理職のくくりは呼称のようなもので、管理監督者にはあたらない、有休がないのは
おかしい、と小職に相談がありました。
調べてみますと、管理職者は自身の裁量で休みがとれるときにとってください、という意味で、
その休みは無休や欠勤でなく有給です、ということだったようです。
ただ、その休みは労働基準法でいう「有休」でなく、あくまでも会社が許可する「有給」だということです。極論ですが、都合がつけばその有給日数が累計3か月だったとしても問題ない、との考えで20年以上きているそうです。
確かに、自身の裁量で休めるのですが、それを法定の有休日数範囲を超えていいものでしょうか。
また、入社時に「世間でいう有休はありません」と案内している会社の方針は、このままでいいのかどうか、ぜひご相談させていただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2012/08/31 11:33 ID:QA-0051125
- stringfellowさん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職者と有休
いわゆる労基法上の労働時間、休日、休憩が適用場外となる管理監督者であっても、深夜業や年次有給休暇は適用除外とはなりません。
ですから、前任者の管理職者には有休はないという発言は、おかしいということになります。
自分の裁量による休みと有休は分けて考えてください。
投稿日:2012/08/31 11:54 ID:QA-0051128
相談者より
ご回答ありがとうございます。
認識どおりだと再確認でき大変よかったです。
これで安心して社長と話し合いができます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/08/31 13:40 ID:QA-0051133大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法定外の有給休暇に関しましてどのような定めや運用をされても差し支えございません。従いまして、法定の有休日数範囲を超えていても特に問題はございません。
但し、御社のように「世間でいう有休はありません」というのは明らかに間違った言い方です。仮に労働基準法上の管理監督者であっても、法定の年次有給休暇日数はきちんと付与しなければなりません(※勿論、実際に年休取得する場合は当人の希望によります)。会社が許可して与える独自の有休と法定の年次有給休暇との区別がしっかり定められていませんと、前者を与えても後者は与えられていないと判断されてしまい労働基準法違反を問われる可能性も生じますので、きちんとした規定整備及び制度周知が必要不可欠です。
投稿日:2012/08/31 12:47 ID:QA-0051131
相談者より
ご回答ありがとうございます。
認識どおりでよかったのだと、改めて確認でき大変助かりました。これでしっかりと社長と話し合いができます。ありがとうございます。
投稿日:2012/08/31 13:41 ID:QA-0051134大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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