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業務委託契約者の源泉徴収

いつもお世話になっております。

弊社では、事務委託やビル内清掃などの個人委託契約者と、製品加工、研磨などの
請負業者(一人親方)と契約しています。

日額計算、月額報酬で支払っていますが、その際に前任の担当者がこれまでずっと、
源泉徴収した後の金額を支払っておりました。

業務委託では、報酬に消費税を含め支払うだけで、特例をのぞき源泉徴収はしないものと
認識しておりましたが、上記業務内容が特例にあたるとは思えず、個人事業主であれば、
発注元のこちらで源泉徴収してよいものでしょうか。
今から契約書を改定して源泉徴収をやめるべきでしょうか。

その際の社内外での波動がどのくらいか判断つきかねず、ぜひご教示いただければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2012/08/18 11:16 ID:QA-0050955

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支払相手が個人なら、特定の場合を除き、源泉徴収の必要はない

「 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 」 は、特定の場合を除き、源泉徴収の必要はありません。 支払関係の証票書類に、消費税が明示されていることは必要ですが、それを含め、全額損金処理することができます。 特定の場合とは、一定額以下の原稿・講演料、弁護士など特定資格を持つ人に支払う報酬・料金などです。 支払われた金額は、受取った側で確定申告に含めることになります。 なお、社内外での 「 波動 」 とは、「 反動 」 の誤表示だと思いますが、既徴収分については、原況に戻すことが必要です ( 納付済みの還付請求、徴収相手に対する返還 )。 実際、何処まで回復可能か分りませんが、兎に角、原状回復への試みは必要だと思います。 実務は、税理士さんや最寄りの税務署にお聞き下さい。

投稿日:2012/08/18 12:34 ID:QA-0050956

相談者より

誤字、大変失礼しました。

早速のご回答、ありがとうございました。
監査で、源泉徴収しろと言われたそうなんですが、なぜそうなのか当時の担当に再確認してもらいます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/08/18 13:28 ID:QA-0050957大変参考になった

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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