法定休日から平日にまたぐ勤務の割増率について
日曜日から月曜日にまたぐ勤務の場合の、下記時間帯の割増率の取り扱いについて悩んでおります。
ケース①)所定労働時間 8:00~17:00、日曜10:00~月曜17:00まで勤務した場合
10:00~22:00⇒休日手当(1.35)
22:00~24:00⇒休日手当(1.35)+深夜手当(0.25)
★24:00~5:00⇒時間外労働手当(1.25)??+深夜手当(0.25)
★5:00~8:00⇒時間外労働手当(1.25)??
8:00~17:00⇒割増なし(通常勤務)
また、同様のケースが裁量労働者に発生した場合は、
★24:00~5:00⇒深夜手当(0.25)のみ
★5:00~8:00⇒割増なし(通常勤務)
8:00~17:00⇒割増なし(通常勤務)
という取り扱いで良いのでしょうか。
調べてみると相反するケースがそれぞれ出てくるため、
判断に迷っています。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/08 20:09 ID:QA-0050864
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日を跨ぐ労働を行わせた場合、一般的な労働時間については最初の日の労働時間として取り扱いますが、休日につきましては異なり暦日扱いで判断されます。
従いまして、文面のケース①ですと、ご認識の通り「24:00~5:00⇒時間外労働手当(1.25)+深夜手当(0.25)」「5:00~8:00⇒時間外労働手当(1.25)」のみの支給となり、休日割増賃金については24時を超えた時点で適用されません。
一方、裁量労働者につきましてですが、休日に労働させた場合には定められているみなし労働時間の適用がございませんので、実労働時間での計算が必要となります。
従いまして、裁量労働者が法定休日である日曜10:00~月曜17:00まで勤務した場合ですと、日曜の労働時間分につきましてはケース①と同様の取り扱いが必要です。24時~5時につきましては、みなし労働時間が適用されることから時間外割増は不要で深夜労働割増のみとなります。5時以後は全て通常賃金のみとなります。
但し、裁量労働制であっても所定の業務以外に従事している等、裁量労働の範囲を逸脱していると考えられる場合にはケース①同様の賃金計算が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2012/08/08 22:57 ID:QA-0050866
相談者より
服部様
迅速かつ、明快なご回答誠にありがとうございました。
また機会がございましたら、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/10 14:48 ID:QA-0050892大変参考になった
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