嘱託社員の労働契約型と請負契約型の切り分け等について
嘱託社員には「労働契約に該当する」場合と「請負契約に該当する」場合の2つのパターンがあるとの事ですが、それについて、いくつか質問させて頂きます。
【1】以下のような方を嘱託社員に迎えたいのですが、どちらのパターンに該当しますでしょうか。
・当社のとって有効な営業人脈を有し、高度な業界知識・最新動向を把握しており、それらを活用した営業活動及び、営業的観点でアドバイスをしてもらう。
【2】請負契約に該当するにはどのような条件を満たすべきでしょうか。
【3】労働契約に該当する場合は、いわゆる普通の契約社員との違いはあるのでしょうか。
【4】請負契約に該当する場合は、顧問契約との違いはあるのでしょうか。
【3】【4】は「嘱託社員は契約社員の一種」「顧問契約は請負契約の一種」と考えると、おかしな質問かもしれませんが、ご容赦下さい。
ご回答、お願い致します。
投稿日:2012/06/28 23:06 ID:QA-0050223
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々回答させて頂きますと‥
【1】:こちらの内容だけではどちらともいえません。最大のポイントは、嘱託の方が御社の指揮命令を受けて営業関連の業務に従事するのか、それとも自主的にアドバイス等を行うのかという点になるでしょう。前者であれば労働契約、後者であれば請負契約または業務委託契約(※業務委託との違いは特に重要ではないので、以下の回答ではまとめて請負契約として扱います)に相当する可能性が高くなります。いずれにしましても、業務実態等の詳細事情によって判断されることになります。
【2】:請負契約が有効となる為には、業務に関し会社の指揮命令を受けていない事が最も重要です。他では業務で使用する用具や費用は自ら捻出する事、報酬が時間ではなく仕事の内容や成果等によって決められている事等が挙げられます。
【3】:いわゆる普通の契約社員とは労働契約を締結しているはずですので、特に違いはございません。違いがあるとすれば、単に各々の労働契約に定められた内容が違うという事に過ぎません。
【4】:【3】と同様で、特に違いはございません。
投稿日:2012/06/29 10:17 ID:QA-0050226
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/07/03 11:05 ID:QA-0050265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
嘱託も顧問も、請負契約には該当しない
分り易く整理するため、ご相談番号とは一致しませんのでご了承下さい。 ① 嘱託社員とは、雇用関係となりますので、締結されるのは、雇用契約です ( 民法623条)。 ② 顧問は、特定分野に就いての助言や事務処理が中心となるのが普通なので、委任契約となるでしょう ( 民法643条 )。 ③ 仕事の完成を目的とする場合は、請負契約になります ( 民法632条 )。 ご相談事案に関してですが、次のように、まとめることができると思います。 《 嘱託も顧問も、法的定義ではないが、いずれも、請負契約には該当しないことは明らかであり 》、 《 嘱託、顧問のいずれを選択するかは、当事者間で決めることができる 》、 《 但し、嘱託の場合は、実態的に、労働契約になる場合が多い 》
投稿日:2012/06/29 10:48 ID:QA-0050227
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/07/03 11:05 ID:QA-0050266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実態が重要
【1】御社が指揮命令しないのであれば請負です。【2】御社が勤怠管理等含め、一切指揮命令しないことが名実ともに行われていること【3】労働契約であれば最低賃金を下回れませんし、雇用管理、勤怠管理義務が生じます。その業務内容を有期で契約すれば「契約社員」と通常呼びます。【4】御社の意図が請負契約と拝察しますので、契約書名より実態に基づけば問題ないと思います。
投稿日:2012/06/29 22:36 ID:QA-0050235
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/07/03 11:06 ID:QA-0050267大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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