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裁量労働の範囲

当社は多くの研究職がおり、時間管理にはなじみませんので。
どのような範囲まで(管理職のみか非管理職でも研究職であれば可能か、勤務実態との兼ね合いなど)裁量労働といえるのか教えてほしいのですが。

投稿日:2006/06/08 17:06 ID:QA-0005000

*****さん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

裁量労働制については、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類がありますが、研究職については、要件を満たすと「専門業務型裁量労働制」の適用が可能です。

その要件とは、
①業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を行わないこと
②新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究開発の業務であること
となります。

従って、原則として管理職・非管理職を問わず、適用が可能です。

但し、①の「使用者」とは幅広い概念であり、例えばチームを組んで研究開発業務を行う場合、チームリーダーの具体的な指示の下に業務を進める労働者については、①の要件を満たさないとされますので、裁量労働制の適用が出来ません。
従って、業務実態にもよりますが、研究労働者の多くは適用出来ない可能性が高いといえます。

尚、制度導入に際しては、対象業務や算定される労働時間等を定めた「労使協定」を締結し所轄労基署へ届出なければなりません。

投稿日:2006/06/09 00:51 ID:QA-0005007

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