裁量労働の範囲
当社は多くの研究職がおり、時間管理にはなじみませんので。
どのような範囲まで(管理職のみか非管理職でも研究職であれば可能か、勤務実態との兼ね合いなど)裁量労働といえるのか教えてほしいのですが。
投稿日:2006/06/08 17:06 ID:QA-0005000
- *****さん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
裁量労働制については、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類がありますが、研究職については、要件を満たすと「専門業務型裁量労働制」の適用が可能です。
その要件とは、
①業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を行わないこと
②新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究開発の業務であること
となります。
従って、原則として管理職・非管理職を問わず、適用が可能です。
但し、①の「使用者」とは幅広い概念であり、例えばチームを組んで研究開発業務を行う場合、チームリーダーの具体的な指示の下に業務を進める労働者については、①の要件を満たさないとされますので、裁量労働制の適用が出来ません。
従って、業務実態にもよりますが、研究労働者の多くは適用出来ない可能性が高いといえます。
尚、制度導入に際しては、対象業務や算定される労働時間等を定めた「労使協定」を締結し所轄労基署へ届出なければなりません。
投稿日:2006/06/09 00:51 ID:QA-0005007
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