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休職期間について

いつもお世話になっております。
就業規則の休職期間についてお伺いいたします。
休職期間は会社が任意に定めることができますが、「1ヶ月」と定めることはできますか。
(多くの会社では6ヶ月ぐらいが多いようですが)
また、休職に先立って欠勤期間を定めて、その後に休職とした方がいいのでしょうか?

投稿日:2012/04/09 13:29 ID:QA-0049089

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤期間と休職期間を 「 同時設定 」する事例が多い

|※| 私傷病による欠勤・休職については、格別に、法的定めはありませんので、企業毎の就業規則で定められることになっています。 「 欠勤 」 と 「 休職 」 を通じた期間が、雇用保証期間ということになります。いずれの場合も、無給が多いのですが、大企業では、部分支給するところも散見されます。 .
|※| ご質問の 「 1カ月 」 と定めることも可能です。世間動向に就いては、いくつかの調査情報がありますが、ザットと見渡したところ、① 圧倒的過半の企業が、欠勤期間と、それに続く休職期間を 「 同時設定 」 しています。 ② 期間の決め方に就いては、欠勤期間は、一律が多く、休職期間は、勤続期間別に定める傾向が強いようです。 ③ また、期間の長短面では、「 欠勤 」 3カ月、乃至、6カ月程度、「 休職 」 に関しては、勤続1年~20年で、6カ月~2年といったところでしょうか。

投稿日:2012/04/09 14:17 ID:QA-0049090

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
欠勤期間も決めておいた方がいいのかもしれません。期間についても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/04/10 09:42 ID:QA-0049109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職について

1.1ヵ月と定まることはできますし、問題ありません。昨今は、精神的な病も多くなり、終身雇用でもなくなってきていますので、休職期間は、短く設定する傾向です。入社1年未満や3年未満ではなしとしたり、入社年度により、1ヵ月、3ヵ月にすることなど検討することも必要です。
2.休職に先立つ欠勤期間も、私傷病が原因の休職については、特に設けない傾向もあります。例えば、会社が「労務不完全」と認めれば休職とするなどです。

投稿日:2012/04/09 16:54 ID:QA-0049093

相談者より

お世話になっております。
終身雇用を前提とした枠組みがなくなってきているようですね。できる限り会社の負担が少なくなるように考えてみます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/10 09:44 ID:QA-0049110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り休職期間は任意に定めることが出来ますので、1ヶ月とすることも可能ではあります。但し、1ヶ月で休職期間が終了となりますと、その後回復の見込みや復職可否等の判断が難しくなってしまいます。

従いまして、休職中無給にするのであれば、特に正社員の場合優秀な人材に安心して働いてもらえるようにする上でももう少し長い期間を採られる方が妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/04/09 22:25 ID:QA-0049104

相談者より

お世話になっております。
確かに1ヶ月は短いようにも思えます。業務外の傷病ならばある程度の期間を設けることに問題はないんですが、精神疾患の場合がありますので苦慮しております。他の社員のモチベーションも考えて作りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/10 09:48 ID:QA-0049111大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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