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貸与物品の罰則につて

会社から社員等へ貸し出している物品(制服、パソコン、携帯電話など)について紛失や破損した場合会社は、その社員に一定額を支払うこと規程しても良いのでしょうか。金額としては、千円、五千円、一万円ですが社員から反則金の徴収は法的に問題となるのでしょか。ご指摘願います。

投稿日:2006/05/31 09:36 ID:QA-0004897

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸与物品の紛失・損傷に対する損害賠償

■社員等への貸与物品は、会社業務の遂行を容易にする、内至遂行に不可欠なものなのですが、個人の重大な過失による紛失・損傷に対し、賠償を求めることは、その旨を就業規則に明記し、社員に周知徹底すれば、特に法律上の問題はありません。(就業規則の変更についての所定の措置は当然必要)
■ここで重要なポイントは、<個人の重大な過失>に限定することです。社員は貸与された物品に対し、善良な管理者としての義務を負いますが、それを超えて損害賠償を求めることは公序良俗に反し、無効とされる可能性が高いと思われます。
■賠償金額の設定についても、会社と社員という雇用関係も考え、十分妥当性のある配慮が必要です。

投稿日:2006/06/01 12:07 ID:QA-0004911

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2006/06/01 13:06 ID:QA-0032044参考になった

回答が参考になった 0

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