無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

貸与物品の罰則につて

会社から社員等へ貸し出している物品(制服、パソコン、携帯電話など)について紛失や破損した場合会社は、その社員に一定額を支払うこと規程しても良いのでしょうか。金額としては、千円、五千円、一万円ですが社員から反則金の徴収は法的に問題となるのでしょか。ご指摘願います。

投稿日:2006/05/31 09:36 ID:QA-0004897

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸与物品の紛失・損傷に対する損害賠償

■社員等への貸与物品は、会社業務の遂行を容易にする、内至遂行に不可欠なものなのですが、個人の重大な過失による紛失・損傷に対し、賠償を求めることは、その旨を就業規則に明記し、社員に周知徹底すれば、特に法律上の問題はありません。(就業規則の変更についての所定の措置は当然必要)
■ここで重要なポイントは、<個人の重大な過失>に限定することです。社員は貸与された物品に対し、善良な管理者としての義務を負いますが、それを超えて損害賠償を求めることは公序良俗に反し、無効とされる可能性が高いと思われます。
■賠償金額の設定についても、会社と社員という雇用関係も考え、十分妥当性のある配慮が必要です。

投稿日:2006/06/01 12:07 ID:QA-0004911

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2006/06/01 13:06 ID:QA-0032044参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード