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介護休業終了後の取り扱いについて

いつもありがとうございます。
弊社では現在介護休業を取得している従業員がおります。
介護休業終了後も引き続き介護を必要とされています。

就業規則には会社の認める期間と記載され、介護休業規程には
特段何も記載しておりません。
介護終了後従業員が休業や休職を申し出た場合、期間はこちらで決めて
その期間を越えると退職扱いになるのでしょうか。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2012/02/28 16:37 ID:QA-0048507

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

介護休業につきましては、育児介護休業法上で要介護状態にある対象家族1人につき通算して93日間まで取得することが認められています。この法定日数は最低限付与しなければなりません。

この日数を超える休業の認否及びその期間につきましては、就業規則で「会社が認める期間」となっている以上御社自身で任意に判断される事が可能です。仮に当該従業員が引き続き休業を求めかつ会社としては認めなかった場合に当人が納得せずそのまま一方的に休業した場合には自己都合による欠勤となります。会社が認めた期間を過ぎた場合も同様です。

但し、あくまで欠勤状態に過ぎませんので、通常自然退職にはなりえません。また事情の聴取もせずいきなり解雇では明らかに問題がありますので、事前に当人ともよく相談された上で状況に応じ休業期間の延長や、短時間勤務等の措置(※育児介護休業法でも義務付けられています)を採られる等介護支援への配慮措置を採られるべきといえます。

投稿日:2012/02/28 22:08 ID:QA-0048512

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人と状況を確認しながら配慮措置を取っていきます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/03/02 13:49 ID:QA-0048587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決めを

今回そうした例が出た訳ですし、今後も発生の可能性が高い職場であれば、取り決めをされておくのが良いでしょう。
>期間はこちらで決めて その期間を越えると退職扱い
就業規則他の申し合わせ等を決めるのは会社ですが、退職を自動とすることは出来ませんので、しっかり従業員と話し合っていただきたいと思います。さまざまなケースを想定し、また順次対応可能な体制を作られるのが現実的と思います。

投稿日:2012/02/28 23:05 ID:QA-0048514

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員と話し合いつつ、今後も起こる可能性もあることを踏まえ規定を整備していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/03/02 13:50 ID:QA-0048588大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定外の期間を設けない限り、就業規則に従い、休職 ⇒ 退職へ

|※| 介護休業期間に関して、格別の定めがなければ、法定の 「 対象家族1人当たりの上限は、通算して93日まで 」 の適用になります。それ以上の休業に就いては、介護休業規程の変更により法定外の期間を設けない限り、休職の定めがある場合には、通常、その休職期間満了を以って、就業規則に従い、退職という経過をたどります。 .
|※| ご相談の場合、どのように対処するかは、後段の、御社の就業規則の定め次第です。介護休業規程を変更して、法定外の休業期間を設けるか、就業規則において、介護事由の休職期間を延長変更するかなどの措置が考えられますが、いずれにしても、個別ケースごとの対応ではなく、まず、規則変更の先行が必要です。

投稿日:2012/02/29 13:25 ID:QA-0048525

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人からは状況の確認を行いつつ会社として今後も対応できるような規定を制定していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2012/03/02 13:53 ID:QA-0048589大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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