無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間変更に対する従業員の同意について

いつも大変お世話になっております。

この度弊社でにおいて、9時始業の労働開始時間から8時50分へと改訂することを検討しております。
その際、全従業員の同意をもらう必要があるのでしょうか。
ちなみに、弊社は組合は存在しておりません。

宜しくご回答の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/02/14 10:07 ID:QA-0048227

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような始業時刻の繰上げ変更の場合、労働条件の不利益変更に該当します。
始業時刻につきましては就業規則の必要記載事項ですので、労働者過半数代表の意見を聴取した上で就業規則の改正が必要となります。加えて、重要な労働条件に関わる不利益変更となりますので、原則としまして労働者の個別同意を得ることも求められるものといえます。

投稿日:2012/02/14 11:14 ID:QA-0048229

相談者より

不利益変更になりますので、同意は必要とは思いますが、それが全員なのかどうかが疑問であったのですが、必ずしも全員でなければならないというわけではないということですね。

投稿日:2012/02/14 18:10 ID:QA-0048252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全従業員の同意は必ずしも必要ではないが、変更の合理的理由が必要

|※| 先ず、「 始業及び終業の時刻 」 は、就業規則に必ず記載しなければならない事項ですが、ご相談の、「 始業時刻の繰上げ 」 に対応して、 「 終業の時刻 」 も繰上げされ、所定労働時間は変わらないのでしょうか、 それとも、「 終業の時刻 」 は据置かれ、所定労働時間が増えるのでしょうか。後者の場合だと、明らかな、労働条件の不利益変更になります。 .
|※| 次に、必ずしも、全従業員の同意をもらう必要はありません。変更後の就業規則を、労働者に 《 周知 》 させ、かつ、就業規則の変更が 《 合理的 》 なものであるときには、労働契約の内容である労働条件は、すべての労働者に適用されます。 .
|※| 合理性の判断要素としては、① 労働者の受ける不利益の程度、② 労働条件の変更の必要性、③ 変更後の就業規則の内容の相当性、④ 労働組合等との交渉の状況、⑤ その他の就業規則の変更に係る事情などです ( 労働契約法10条 )。 .
|※| 変更に際して、全従業員の個別同意は、必ずしも必要でないと言いましたが、従業員代表の意見を聴き、書面にまとめて、署名 または 記名押印して、届出の時に就業規則に添付することが必要です。労組のない場合は、労働者の過半数を代表する人です。労働者代表ですので、管理監督者はなれません。代表を選ぶ場合は投票、挙手などの民主的手続きに基づいて選ぶことが必要です。

投稿日:2012/02/14 11:36 ID:QA-0048233

相談者より

ありがとうございました。
就業規則の変更なので、過半数は必要と認識しておりましたが、全従業員まで必要だという話になりましたので、その見解を伺いたく質問させていただきました。
クリアになりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/14 12:36 ID:QA-0048235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働時間変更に対する従業員の同意

始業時間が変更とありますが、終業時間はどうなるのでしょうか。終業時間がそのままで始業時間が早まるということであれば、不利益変更になります。労働者の合意以前に労基署などに相談した場合、認められないということも想定されます。就業時間が変わらないで繰り上げということであれば、労働者の過半数に支持を得た代表者と話し合い、変更することが可能です。また、重要な労働条件の変更なので、個別合意が必要と考えるべきでしょう。

投稿日:2012/02/14 11:58 ID:QA-0048234

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

始業時刻の変更

始業時刻が10分早くなる程度で、労働時間そのものが変わらねければ、個別同意までは、必要ないでしょう。業務上の必要性があれば、人事裁量権の範囲内といえます。
▲就業規則の改定は必要となりますが、その際は、過半数代表者の意見書の添付が必要です。意見書は同意書ではありませんので、反対意見でもかまいません。
また、10分といえど、朝早くなるのは、初めは苦痛の方もいます。事前の誠意ある全従業員への説明または通知と、改定の周知は必要です。

投稿日:2012/02/14 17:28 ID:QA-0048249

相談者より

意見書であって同意書ではないということですね。非常に参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/02/14 18:07 ID:QA-0048250大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード