休職者の資格喪失
私傷病休職中の正社員を、所定労働日数と所定労働時間の短い契約社員としたうえで社会保険の「資格喪失」とすることはできるのでしょうか。もちろん、本人同意のうえで行うものです。
実は、社会保険料の本人負担分が未回収(会社が全額納付)となって数ヶ月が経過しており、本人も支払いのメドが立たず、復職はまだ難しい状態です。退職金規程には債務相殺の規定がありますが、すでに退職金支給額を超過しています。
当初は、昭和6年2月4日保発第59号、昭和25年4月14日保発第20号、昭和26年3月9日保文発第619号を根拠にして資格喪失を検討していましたが、社労士に相談したところ適用は難しいようです。
本人に対しメリット・デメリット両面を説明し、合意が可能で、かつ法的な問題が解決できるならば、具体的な検討を行いたいと考えています。
投稿日:2012/02/06 11:19 ID:QA-0048036
- *****さん
- 岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時に、金銭消費貸借契約を結ぶといった常道しかない
就業規則の定めに基づき認めている休職期間中に、雇用関係の基本に関わる契約社員への変更は、第三者には、本人の同意そのものが、強要された結果と受取られ、抗弁するのは難しいでしょう。休職残存期間や、予想される立替金総額、相殺可能な退職金額等を勘案し、退職時に、金銭消費貸借契約を結ぶといった常道しかないと思います。回収見込みは別として、少なくとも、労働法の束縛を受けない分、実態に応じた対応が可能になると思います。
投稿日:2012/02/06 12:22 ID:QA-0048037
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的に問題ありと理解し、別の対応を検討します。
投稿日:2012/02/08 16:42 ID:QA-0048113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
正社員の身分変更と貸付金
休職期間中は正社員から契約社員などに身分変更することは難しいでしょう。一旦、復職させてからになるでしょう。復職は現職務が原則とされるからです。なお、すでに退職金を超過している保険料があるとのことですが、これは賃金と相殺せずに貸付金として扱うべきでしょう。
投稿日:2012/02/07 10:26 ID:QA-0048056
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、休職中であっても現行雇用契約での社会保険料納付義務は発生します。これを復職出来ないにも関わらず敢えて身分変更させることで社会保険料納付義務から逃れるというのは明らかに脱法的な行為といえます。さらに、こうした目的における契約変更への本人同意取得は、真に自発的な同意とは到底受け取り難いですし、事実上会社からの強要に過ぎないと判断されても仕方の無いところといえるでしょう。
従いまして、メリット・デメリット云々の問題ではなく、こうした脱法的措置を採られること自体当然に避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/02/08 00:18 ID:QA-0048092
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的に問題ありと理解し、別の対応を検討します。
投稿日:2012/02/08 16:43 ID:QA-0048115大変参考になった
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