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海外(香港)駐在者の所得税

本社が日本で海外(香港)に現地法人があり、3年の予定で社員を香港へ出向させることとなりました。この場合の現地での所得税についてお聞きします。①日本国内の所得税は、源泉課税されて本人が負担しますが、海外企業へ出向の場合には、その支払は会社が負担することが一般的と聞きましたが、どのような理由によるものですか。②香港で申告する所得税は、現地法人から支払われる給与・家賃と考えて差し支えありませんか?(例えば国内残留家族への手当等が国内で引き続き支払われていたなどは非課税となるか)③香港での所得税は、当年度の分を翌年申告するが、翌年分の所得税額は同年に支払った所得税が給与に加算された額に対して課税されると聞きましたが、給与を下げない限り、雪だるま式に膨らんでいくのでしょうか?④仮にそうだとすると、本人が任期を終えて帰国した翌年の所得税も本人の収入とみなされることとなり、その場合国内税法との関係はどのようになるでしょうか?

投稿日:2006/05/24 16:37 ID:QA-0004792

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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海外勤務

香港の企業に出向ということですので、日本では非居住者の扱いとなります。

国内残留家族への手当等については、非居住者の税率で課税となります。

香港で支給される賃金については、香港での課税となります。日本法人がその所得税を支払ったのであれば、その負担した所得税が課税所得となり、また所得税が発生します。この所得税の算出方法はグロスアップ方式と言います。簡便方では⇒支払った所得税×{税率÷(100-税率)}
となります。
詳しくは、税務署の源泉税担当部門に問い合わせをすると丁寧に教えてもらえます。

海外勤務者については、居住者・非居住者の考え方及び租税条約の問題等がありますので、税務署の担当官か海外勤務に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。

投稿日:2006/05/24 20:35 ID:QA-0004799

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

追伸

①日本国内の所得税は、源泉課税されて本人が負担しますが、海外企業へ出向の場合には、その支払は会社が負担することが一般的
   ⇒海外では手取り賃金での契約が一般的のようです。源泉税等を差し引いた後の金額を保証するというものです。

②香港で申告する所得税は、現地法人から支払われる給与・家賃と考えて差し支えありませんか?
   ⇒日本で受け入れる外国人社員の源泉所得税については、そのような計算(先ほどの回答に書きましたとおりグロスアップ)となります・・・が、Overseas AssignmentのAgreement上どうなっているかによります。所得税を差し引いた後の金額での契約であれば、その過程の金額が先方から明示されるはずですので確認されては如何でしょうか?多分、結果的に本人が負担する方式で計算根拠が提示されると思います。(そうでないかもしれませんが・・)

③本人が任期を終えて帰国した翌年の所得税も本人の収入とみなされることとなり
   ⇒帰国直後の考え方は、要注意です。
    やはり、税務署にて相談されるのが一番良いような気がします。

歯切れの悪い説明で申し訳ありません。





   

投稿日:2006/05/24 20:49 ID:QA-0004801

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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