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出向者の人件費負担について

グループ会社より出向者を受け入れるにあたり、出向者の給与は出向元が本人に支払い、出向先である当社が人件費相当額を出向元に戻入する予定です。
この場合、出向先に戻入する人件費相当額が、本人の給与より多くなる場合、どのような問題があるでしょうか?

投稿日:2012/03/12 17:25 ID:QA-0048778

*****さん
静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の人件費

本人の給与より多い額を、人件費相当額とした場合に、多い分が利益と判断されれば、本来、出向は業として行う事は禁止されていますので、禁止とされている労働者供給事業を行っていることになりかねません。その場合には司法処分の対象となることもあります。

投稿日:2012/03/12 18:34 ID:QA-0048782

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/03/13 14:20 ID:QA-0048805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 分相応の応益負担 」 の原則に沿った負担割合が必要

出向に関する費用負担は、原則として、《 分相応の応益負担 》 の考え方に基づくことになります。 単純に言うと、100% 出向先の業務に従事する場合は、出向先が全額負担ということです。その際の、金額は、出向先、出向元、いづれの定めを適用しても、労働法上の問題は起きません。 但し、ご相談の、出向先からの戻入が、出向元における本人給与を上回る場合は、出向元の営業利益、逆の場合は、出向元で、出向先への無償の利益供与として寄附金・贈与と云った税法上の問題が発生する可能性があります。出向も、技術指導や研修を目的とする場合には、費用負担が大きく違ってきます。税務上の問題を回避するためにも、出向元・出向先両社間で、この原則に基づいた出向契約を締結することが大切です。税務上のポイントについては、再度、税理士さんに確認して下さい。

投稿日:2012/03/12 22:20 ID:QA-0048783

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/03/13 14:21 ID:QA-0048806大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者給与の費用負担であれば、当然ながら実際の給与支給額分を上限としまして戻入れされるべきです。それ以上の戻入れとなりますと、当該給与には無関係の寄付金と判断され課税対象となる可能性が高いものといえます。

従いまして、原則としてこのような取り扱いは避けるべきですが、何か特別な事情があるようでしたら税務の専門家である税理士に確認された上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/03/12 22:49 ID:QA-0048786

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/03/13 14:22 ID:QA-0048807大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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