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就業規則改訂

いつもお世話になっております。安全衛生法その他法律の改訂にそった就業規則を作成し、届けようとしています。その場合よく従業員代表からの意見書をつけて。。。と言われますが、そおの代表がいない場合、従業員に直接意見を聞いてもよいと聞いたことがあります。代表が不在の場合このような事が許可されているのでしょうか。またこの方法ではどのような手順で就業規則改訂届け出まですすむのでしょうか。アドバイスを御願いいたします。

投稿日:2006/05/17 22:52 ID:QA-0004709

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

就業規則の作成・変更に関して労基法の90条で
●使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におていは労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない
となっています。
またこの場合の過半数代表者は、労基法上の監督または管理の地位にない者で、投票や挙手等の方法で選出されたものとなっています。
上記の場合まず、それが過半数代表者なのか?疑問が残りますし役員やマネジメント層の意見書として経営側の立場の人の意見書であると罰則の適用があり、30万以下の罰金になります。
そのため代表が居ない場合
①挙手などの方法で代表の選出をする
②就業規則の意見書に代表の記名・捺印をする
ことが必要です。
意見書は、あくまでも、反対意見でも受理されますが、上記の手続が正しくされない場合、その就業規則が無効となることもありますので、手続は法令どおりに行うことが後のことを考えるとよいでしょう

投稿日:2006/05/18 08:49 ID:QA-0004711

相談者より

アドバイスいただきましてありがとうございました。
先日外国人が代表者に立候補していたのですが、過半数賛成に達せず、他に立候補や推薦者がなく苦慮しています。人事としましては法律改正分だけでも通して監督署に提出しなければならないと急ぎたいのですが、代表者が立てられず困っているのが現状です。

投稿日:2006/05/18 09:50 ID:QA-0031950大変参考になった

回答が参考になった 0

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