使用人兼務役員に就任するときの退職金支給について
一般論としてお伺いしたいのですが、労働者から使用人兼務役員に就任するときは、社員向けの退職金は支給するものなのでしょうか?
弊社の退職金規程では、退職金の支給要件として「役員に就任したとき」とありますが、その役員が指す立場として、従業員分給与が発生する使用人兼務役員も含むのか、従業員分給与が発生せずに完全に従業員性を喪失した役員に限られるのか、規定も前例もありません。
退職金の支給に関することなので、おそらく会社ごとの決め事なのだろうと思いますが、一般的には従業員部分を残す使用人兼務役員にも退職金は支給するものなのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2011/10/28 09:31 ID:QA-0046720
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金に関しましては文字通り、退職により雇用契約を終了させた場合に支払義務が発生するものになります。
従いまして、使用人兼務役員の取り扱いにつきましても従業員としての役割を喪失した際に従業員部分の退職金を支給することは可能と考えられますが、実務上では兼務役員就任の際に支給する場合が多いようです。その理由は、退職金が役員賞与とみなされ損金扱いが出来なくなる場合があるからと考えられます。このように税法上の問題が絡んできますので、詳細につきましては顧問税理士等と御相談の上対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/10/28 10:24 ID:QA-0046722
相談者より
ご回答ありがとうございます。
兼務役員となった時点でさまざまな制約が生じるため、兼務役員就任前に退職金を支給するようにした方が良さそうですね。
大変参考になりました。
投稿日:2011/11/01 15:09 ID:QA-0046783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用人部分については支給対象とすべき
ご理解の通り、.退職金に関する定めは、会社毎に決めることができます ( 尤も、決めれば、就業規則に記載することが必要になりますが・・・ )。ご質問の、兼務役員に対する退職金の一般的な傾向ですが、残念ながら、適切な情報はありませんが、使用人部分については、労働契約が存在していますので、支給対象とすべきでしょう。但し、使用人部分の割合によって支給率をどうするかに就いては、労働者側との協議、合意、就業規則の変更が必要になります。退職金規程の明記と勤務実績が明確なら、「 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与 」 と認識され、退職金控除の適用が受けることができます。
投稿日:2011/10/28 12:13 ID:QA-0046727
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/11/01 15:10 ID:QA-0046784参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職金の支払時期は選択可能ですが、商法や法人税法からの観点を考慮して規定下さい。
使用人兼役員として就任した場合につき、退職金の支払い時期をいつ行うかは、一般的に2つの選択があります。
1)役員として就任した時期に、過去在籍期間に対する支給(但し、ここでは就任後は全て退職慰労金を支給とします)。
2)使用人兼務が解け、専任役員となった時期に、過去在籍期間に対する支給。
いずれかを選択するかは会社毎のポリシーとなりますが、この際に考慮する点として、役員就任後の退職慰労金の取り扱いとなります。
退職慰労金につきましては、商法や法人税法により、その支給方法や税法処理が、通常従業員の退職金と比べ制約が大きく、この点を考慮する必要があります。
例えば、1)のように就任時に支給した場合は問題ありませんが、2)の場合、使用人部分と役員部分を明確に区別しておかないと、全額を退職慰労金として株主総会決議による支給となる等であります。
以上を考慮し、かつ経理・会計部門ともご相談の上、使用人兼役員への退職金支給に関する規定を制定下さい。
投稿日:2011/10/28 13:12 ID:QA-0046731
相談者より
ご回答ありがとうございます。
使用人部分と役員部分を明確に区別するつもりでいますが、兼務役員になった時点で退職金を支給する規定にした方がなにかと都合が良さそうですね。
大変参考になりました。
投稿日:2011/11/01 15:12 ID:QA-0046786大変参考になった
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