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病気療養中のパートの扱いについて

62才の技術係の男性従業員。7/25 勤務中に脳疾患を発症。労災扱いにはならなかったのですが、8月前半よりリハビリ専門病院に転院しています。本人は半身が動かずまた失語症のような状態で、筆談もままにならない状況です。同居している女性(65才)の方がいますが親族ではないですが、病院に週2回世話をしていますが、入院費等(毎月約20万)は女性が立替えている状況のようです。有給中の給与等も本人の給与口座に入っているのですが、本人が通帳を押さえて渡さず出さないそうです。この女性もこれ以上面倒を見るのは、無理と言っています。
会社としても社保加入のパートの方ですが、有給も使い切りこれから社会保険等控除する分があり、毎月給与がマイナスとなります。傷病手当金は在職中で申請すれば、退職後も任意継続を取らなくてもそのまま申請できると聞いたのですが、本人の意思がはっきり取れない中で、退職の扱いのもっていって問題はないでしょうか?その際、退職願・雇用保険離職票の扱いはどうすれば良いでしょうか。この同居している女性に退職処理等お願いしても問題はないでしょうか?家族は地方にいるのですが本人は離婚、息子が居るらしいのですが、まったく面倒を見る気がなくまた母親も86才で的を得ない状況です。

投稿日:2011/10/03 11:33 ID:QA-0046377

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「退職の扱い‥」とございますが、たとえ業務災害による発症でなかったとしましても、リハビリ中の現段階で退職や解雇を決められるのは時期尚早といえます。回復の可能性があるようでしたら、暫くは休職扱いとしまして様子を見られるのが妥当でしょう。仮に医師の診断等で回復の見込みが殆どなく退職にならざるを得ないとしましても、基本的には本人の意思確認が出来る状態で行うべきですので、慎重に対応されることが欠かせません。尚、同居女性や家族事情の件に関しましては会社の人事管理とは直接関係ございませんので、本人の状況確認等必要最小限を超えて関与される事は避けるべきといえます。

投稿日:2011/10/03 12:07 ID:QA-0046378

相談者より

回答ありがとうございます。医者からは車イスの生活になるのは間違いないmpで、準備するようにと付き添いの方へ伝えたようです。当社も勤務上、身障者雇用としても、車イスに耐えるバリアフリーではないので、難しく感じます。

投稿日:2011/10/25 11:35 ID:QA-0046672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

病気により就労できなくなった従業員の扱い

従業員が心身の障害により業務に堪えられないことは、一般的に解雇の合理的な理由となりうるとされています。
また、会社に休職制度があったとしても、回復の見込みがない場合には、休職制度を利用しなくとも権利濫用にはならないとされています。
(H14.4.24東京地裁)
入院費について、通常、自己負担額約8万円以上は、高額療養費が適用されます。
■本人には通帳を渡さないという意思表示ができるのですから、
医師の診断書をもとに、会社は退職勧奨、解雇等含めてどうするのか検討すべきでしょう。
以上

投稿日:2011/10/03 15:06 ID:QA-0046379

相談者より

ご回答ありがとうございます。
医師の診断結果を参考にしたいと思います。

投稿日:2011/10/03 16:17 ID:QA-0046382参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職は止むを得ないが、難しい対応。

退職させるにも本人に意思表示させることが困難のようです。とりあえず休職扱いにし、意思表示は家庭裁判所に相談してはいかがでしょうか? 同級女性は家族親族と言えないので、手続き代行は頼めないです。

投稿日:2011/10/03 15:22 ID:QA-0046380

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職扱いするには労基署に相談を。

休職扱いできないなら、退職扱いするしかありません。その場合、普通解雇でしょう。念のため、労基署に相談したほうがよいと考えます。

投稿日:2011/10/03 16:38 ID:QA-0046383

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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