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転勤規程の労基署への届出について

基本的な質問で恐縮ですが、転勤規程を制定したのですが、同規程は労働基準監督署への届出を要しますでしょうか。

内容は、転勤によって発生する支度準備金、家賃補助、別居手当等になど触れたものですが、以上のものが労働の対価として支払う「賃金」であるかどうかで、労働基準法89条に該当するかがポイントになるのではないかと考えているのですが、、

ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/09/30 21:30 ID:QA-0046350

*****さん
東京都/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、転勤時に臨時に発生する費用の負担につきましては実費弁償的な給付としまして賃金には該当しません。これに対し住宅の家賃補助や別居手当につきましては、内容にもよりますが原則としましては賃金に該当するものといえます。

但し、規定された給付内容が賃金に該当するか否かに関わらず、転勤規程それ自体が労働基準法第89条の十に掲げられた「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」として当然に就業規則の一部となりますので、届出が必要といえます。

投稿日:2011/09/30 23:05 ID:QA-0046351

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 09:23 ID:QA-0046373大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の絶対的記載事項と相対的記載事項

就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。前者はかならず記載しないといけない事項です。このうち、賃金については支払い方や締め日などを規定するように定められています。転勤などの詳細は相対的記載事項に当たりますから、周知すればよく、それらは労働の対価であり、その意味で重要な事項ですが、労基署に届ける必要はないことです。

投稿日:2011/10/01 17:45 ID:QA-0046360

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

届け出、周知いずれも法的要件

「 最寄の労働基準監督署長への届け 」 と 「 全文の従業員への周知・徹底 」 のいずれも必要です。

投稿日:2011/10/02 10:46 ID:QA-0046363

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 09:23 ID:QA-0046374参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転勤規程

■転勤(旅費)に関する事項は、就業規則の強制的記載事項ではなく任意の記載事項ですが、転勤に関する一般的規定を制定する場合には、労基法第89条第10号により、就業規則として、作成し、届出義務があります。
その際、転勤によって発生する支度準備金、家賃補助、別居手当等が賃金に該当するかどうかは関係ありません。
(労基法第89条、就業規則の作成および届出の義務)
第10項
 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
以上

投稿日:2011/10/02 11:45 ID:QA-0046365

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/03 09:23 ID:QA-0046372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働基準監督署への届け出を要します。

ご意見拝見し、回答いたします。
労働基準法第89条 では、 『常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。』とあり、更に同条第1項2号に.賃金に関する事項、、10号に、『当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項』と明記されています。以上をもって検討致します。
  御社規定の転勤規程における、支度準備金、家賃補助、別居手当が、労働の対償として支払われる賃金か否かですが、支度準備金に関しては、実費弁済的なものとして賃金に該当しませんが、それ以外の家賃補助や別居手当については、今般の規程に予めその支給条件が明確になっていることでしょうから、これにより使用者はその支給義務を負い労働者も権利としてその支払を請求できるので、労働の対償たる賃金に該当致します。
  そして、何よりも、この度の転勤規程は、御社事業場の全ての労働者に適用されるものでありましょうから、この限りにおいても、「転勤規定が労働基準監督署への届け出が必要かどうか」について、労働基準監督署への届け出が必要となります。

投稿日:2011/10/04 13:44 ID:QA-0046400

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/11/07 09:20 ID:QA-0046884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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