出張日の通常勤務について
当社は8:30~17時までの就業です。下記の点について御教示いただけないでしょうか。
(社内規定には特に記載されていません)
1.当日13時から翌日13時までの【県外出張】時、出社し勤務をしてから出張り帰社後も勤務するべきなのでしょうか。
2.翌日早朝の研修会のため【前泊出張扱い】が許されました。出勤簿上、出張扱いです。移動のみです。慣例ではヒル頃まで勤務し離社しているそうです。規定上記されていないので出社はしなくてもよいのでしょうか。(日当、宿泊代は支給されています)
投稿日:2011/09/30 07:01 ID:QA-0046316
- たろこさん
- 新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥ 1.出張に関する規定が無い以上、会社判断で決定し会社側から明確に伝えておかなければなりません。こうした所定外の特殊な勤務を命じる場合に具体的スケジュールの指示が無ければ社員もどうしてよいものか困ってしまいます。基本的には、遠方で無く時間的余裕もあれば出社してから向かわせるのが妥当といえるでしょう。逆に帰りは長時間労働の疲れもありますので急ぎの用事が無ければ直帰で対応してもよいでしょう。2.1と同様に会社が具体的な指示を出さなければなりません。実際どのようにされるかは業務事情次第で決められるべきです。 いずれにしましても、こうした基本的な勤務事項に関しましては、混乱やトラブルを防止する上でも会社側から都度具体的な指示を出す事が不可欠といえます。
投稿日:2011/09/30 10:52 ID:QA-0046327
相談者より
対象者(出張者)としては指示が出されていなく「慣例だから・・・」と言われ大方、他の方は午前中通常勤務をし午後から出張っておるようです。慣例であり規定されていません。当然のことながら出張時間は勤務時間外に及ぶことがあり時間外手当等は支給されません。普通に考えれば通常勤務し終了後、移動するべきなのでしょうが・・・。
投稿日:2011/09/30 11:28 ID:QA-0046331参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業場外の労働時間について
こんにちわ。鈴与シンワート株式会社にて事業企画コンサルタントをしております正林と申します。
「労働基準法38条の2」に出張等の事業外労働に関しての定義がされています。これに則れば、「管理監督者の指示、管理下にない」状況において「所定労働時間を労働したこととみなす」ことが明記されています。
基本的な支給内容の内訳が「所定労働の対価+手当(日当)+旅費・交通費」で、上司が出張同行していない、ことを前提にしたとき
CASE1の場合>13時までの出張業務だとしても帰社するかしないかは、任意となります。
よって適用する条件は
①「事業外のみなし所定労働+手当(日当)+旅費・交通費」
CASE2の場合>前日の移動に関しては、労働時間とする必要は必ずしもありません。但し、出張と労働時間は必ずしもイコールの定義ではありませんので、出張規定等で手当の支給のみ行うなどの対応は必要である可能性があります。よって適用する条件は、
①移動日「手当(日当)※任意+旅費・交通費」
②出張対象日「事業外のみなし所定労働+手当(日当)+旅費・交通費」
出張前日の移動に関しては、労働組合または社員代表とそのルールについて明確したほうが望ましいと思われます。また、日当についても条件はありますが、基本的に支給の有無は任意となりますので日当の定義がある以上、何らかの基準があるのではと想像します。
◆閑話休題◆
週1日~3日程度の出張族である、私の個人的な「感想」を述べさせていただきます(^^;)
私(あるいは周りの出張族)の仕事の仕方は、移動時間であっても電話や資料作成、宿泊地での翌日の準備など比較的「勤勉に」仕事をしているのが実態です。
出張時における手当や労働時間に関しては、寛容な待遇をして欲しい、というのが個人的感情としてはありますね。
◆-◆
投稿日:2011/09/30 11:21 ID:QA-0046330
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リーガル、服務規律、税制面の問題も・・
|※| 2~3度繰り返し精読しましたが、ご相談の具体的な状況を整理、把握し兼ねています。1、2を合せると、「 当日、定時に就業し、13時に、出張出発、当日午後の出張業務を消化、出張先で1泊、翌朝の業務研修受講後、帰社、帰社時刻は所定就業時間内 」 という、1泊2日の出張かと思われます。帰着時刻により直帰もあり得ます。 .
|※| 関連規定が整備されてないので、労働法と一般慣行を勘案すると、「 両日とも、所定時間を労働したものとし、出張に要した実費は全額支弁、但し、少額諸実費をカバーする日当は、1.5日分、又は、2日分支給する。 」 というのが妥当な措置ではないでしょうか。 .
|※| 出張旅費規程が、未整備というのは、ルールに基づく取扱い出来ず、リーガル面、服務規律面、税制面 ( 法人税、所得税 ) で問題が発生します。早急な整備と周知徹底が不可欠です。
投稿日:2011/09/30 12:24 ID:QA-0046334
相談者より
1と2は別のケースです。しかし1と2共に初日、二日目とも日当は満額支給され、宿泊費用も支給されています。
1.そこで初日は出社する必要はあるのでしょうか。また二日目は帰社する必要があるのでしょうか。
2.前泊日は出張扱いとなっております。出社する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2011/09/30 12:34 ID:QA-0046339参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業場外の労働時間について②
こんにちわ。鈴与シンワート株式会社にて事業企画コンサルタントをしております正林です。
ご質問いただきありがとうございます。
いただいた内容に関してインラインにて回答・見解を記載させていただきます。
1.任意との事ですが規定が無い以上、出社し、それから出張る必要は無いでしょうか。出勤簿上[出張扱い]なので午前中に私用を済ませるべく休暇も出せません。
>>CASE①についてのご質問と想定して回答します。出社の必要の有無に関しては、出張者の上司たる管理監督者の指示の有無によって、変わるものになります。指示、命令が無いということであればやはり本人の合理的判断に選択肢をゆだねるべき、すなわち任意ということになるかと思われます。
2.移動は勤務に当たらない以上、出社の必要は無いのでしょうか。社会通念上、勤務してから出ばりのは分かりますが・・・自宅より直で早めに現地に入るのは誤りなのでしょうか?
>>CASE②についてのご質問と想定して回答します。まず、少し言葉の定義を整理をする必要があると思います。
「事業場外労働時間」と貴社の「出張扱い」の勤務管理上の区分は別物と考えてください。あくまで「事業場外勤務」は出張当日の話になりますので、前日移動日の勤務は「所定時間勤務」(あるいは「休日」等のケースもあるかもしれませんが)にあたります。その中で、出張者の上司たる管理監督者の指示や承認のもと、昼以降の移動を行って「所定時間での勤務を行ったこととする」と解釈できます。
「出張扱い」についての勤務上の区分はあくまで、貴社の規定上の取り扱いを分類するものになりますので、前日移動日に関しての出張に関する手当等の支給要件の適用有無などが決定する要素となります。
投稿日:2011/09/30 13:49 ID:QA-0046340
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リーガル、服務規律、税制面の問題も・・P2
1.出張に際して、一旦出社後とするか、自宅から直行するかは、業務上の判断で、上司が適切な指示すべきことでしょう。 .
2.当日、朝一番に直行しても当日の出張業務に間に合わなければ、前泊日が必要になります。出社する余裕などない筈だと思います。
投稿日:2011/09/30 14:11 ID:QA-0046341
相談者より
御礼が遅くなりまして・・・
1.上司が指示しないので・・・変な感じです。
2.終業してから離社しても間に合うのですが甘いのか、その日は通常の出張と同じ扱い。ただ本人の「後ろめたさ」をどのように感じるかのみです。
やはり甘い会社なのでしょう。
投稿日:2011/10/05 10:16 ID:QA-0046411参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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