フレックス勤務の場合の36協定の超過時間の計算方法
フレックス勤務の場合の36協定の超過時間の計算方法について教えて下さい。
≪具体例≫・・・次のような場合どうなりますでしょうか。
1日の標準時間が8時間で、月の稼働日が21日の場合で、有給休暇を2日取得した。
すなわち19日出勤し、その月の実総労働時間は、198時間であった。
※出勤した日は全て法定休日以外の日とする。
≪超過時間≫・・・どちらが正しいのでしょうか。
①198時間-21日×8時間=30時間
②198時間-(21日-2日)×8時間=46時間
③どちらも正しくない(正しい計算方法を教えて下さい。)
投稿日:2011/06/22 13:42 ID:QA-0044593
- RUMOさん
- 東京都/食品(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休取得で所定労働時間が変わる訳ではないので、① が正しい
有給休暇は、《 労働したものと看做すものではなく 》、また、《 所定労働時間を短縮するものでもなく 》、単に、《 有給のままで、労務供給の義務を免れさせる 》 に過ぎないことなので、所定労働時間は、《 21日×8時間 》 のままです。従って、① の方式が正しいと思います。
投稿日:2011/06/22 20:08 ID:QA-0044604
相談者より
有給休暇の詳しい定義を教えていただき参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/06/24 14:59 ID:QA-0044655参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
前回回答させて頂きました服部です。再度のご利用頂き感謝しております。
ご質問の件ですが、「36協定での超過時間(法定時間外労働の時間)」と「所定労働時間の超過時間」とは異なりますので、基本的には③となります。正しくは30日の月ですと月の法定労働時間の総枠=40時間×30日÷7≒171時間となりますので、198時間-171時間=27時間となります。時間外労働につきましては実総労働時間を超える部分になりますので、このような計算方法になります。
これに対し、単に通常賃金の計算上における「所定労働時間の超過時間」ということであれば、②の46時間となります。これにより、実総労働時間の198時間以外に取得した有休2日間の16時間分が賃金計算に正しく反映されることになります。
それ故、36協定上での超過時間とはならない割増賃金不要の超過時間につきましては、46時間-27時間=19時間となります。但し、御社におきまして所定時間外を法定時間外と同様の割増賃金支払にするという定めがある場合ですと、少なくとも①の30時間について割増賃金支払が必要になりますので、その場合割増賃金不要の超過時間は16時間となります。
投稿日:2011/06/22 20:15 ID:QA-0044605
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。一般勤務のときと祝日や有給休暇の扱いが違うような気がします。超過時間は有給休暇を取れば減らすことができるということになりますね。
投稿日:2011/06/24 14:57 ID:QA-0044654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックスの法定外勤務について答えは③です。
1.フレックスの時間外労働は、1日ではなく、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた部分になります。清算期間における法定労働時間の総枠は以下のとおりです。
清算期間:31日=177時間
30日=171時間
28日=160時間
2.実労働時間は、198時間ということですので、30日の月であれば
198-171=27時間が、時間外分ということになります。
△なお、あくまで実労働時間で考えますので、有休の2日分は除外してかまいません。
以上
投稿日:2011/06/23 21:29 ID:QA-0044635
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました。フレックスの場合は、祝日があった時は超過時間が少なくカウントされ、有給休暇をたくさん取得すれば超過時間の調整がきくということになりますね。
投稿日:2011/06/24 14:54 ID:QA-0044653大変参考になった
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