雇用保険の加入
アルバイトを雇用したのですが、4日間で退職してしまいました。
採用当初、社会保険へ加入する予定でしたが、本人からの提出書類もなく
給与額も少ないため、社会保険への加入を見送り、働いた分だけ給与を
支払いました。
このケースの場合、本人から離職票の請求があった場合、応じる必要が
あるのでしょうか?
投稿日:2011/06/15 16:36 ID:QA-0044507
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職者が希望した場合における離職証明書の作成は法律で義務付けられていますので、例えごく短期間の雇用であっても応じなければなりません。基本手当の受給有無に関わらず手続きが必要です。
但し、現実問題としましてこのような場合に当人から請求される可能性は極めて低いものといえるでしょう。
投稿日:2011/06/15 20:31 ID:QA-0044509
プロフェッショナルからの回答
すぐ辞めた場合の雇用保険
この場合は、資格取得と喪失を同時に行うことになります。
ナンセンスではありますが、1日でも働いた場合は、そうなります。
ただし、本人にも影響はないと考えられますので、
請求がない限りは、放置してかまわないでしょう。
投稿日:2011/06/16 09:46 ID:QA-0044512
プロフェッショナルからの回答
離職票の必要性
このようなケースは現実には散見されますが、そもそも離職票の必要性が普通はその本人にとってありません。それゆえウヤムヤで終わることが普通です。ただし請求されれば対応せざるを得ないでしょう。本人が理解できていないケースもありますので、もし請求された場合は発行するか、その手間を省くために本人と話し合うかは、お選びいただけばよろしいかと存じます。
投稿日:2011/06/17 22:52 ID:QA-0044534
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