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ハローワークの離職理由

アルバイト契約3ケ月の期間満了で退職させます。
3ケ月契約を何度か更新して、1年半ほど雇用しております。

この場合ハローワークの離職理由は、「期間満了による退職」で
あって「会社都合」による退職ではないですね?
以前ハローワークに問い合わせした時に3年以上更新を繰り返している
場合は、「会社都合」になると聞いたことがあります。
「会社都合」にすると助成金の対象から外される場合もあることから、
慎重に対応したいと考えております。

以上、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2011/05/31 12:09 ID:QA-0044300

*****さん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

期間満了

有期雇用契約の場合、
トータル3年未満であれば、離職票は
期間満了の扱いとなります。

投稿日:2011/05/31 13:06 ID:QA-0044301

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、雇用保険ではご認識の通り、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」につきましては特定受給資格者として会社都合退職と同様の取り扱いがなされます。

文面のケースですと、3年未満ですので雇用保険上では単に「期間満了による退職」となります。

しかしながら、そうした取り扱いの件とは別に契約更新を繰り返した後に雇い止めを行った際には、雇い止め自体が不当な措置としまして争われるケースも無いとは限りません。従いまして、労働者に30日前の予告をすることは勿論、雇い止めに関してトラブルとならないよう真摯に雇い止めの理由等について事前に説明されることが重要です。

投稿日:2011/05/31 13:42 ID:QA-0044303

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

労働契約期間満了による離職で、派遣労働者以外のケース(離職票の離職理由…2(3)②)ですと、通算契約期間が3年未満か3年以上かが分水嶺となります。

通算契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断されますので、離職理由は「会社都合」「自己都合」の2者択一となり、「期間満了」の扱いは行われなくなります。
具体的には①通算契約期間が3年以上で②直前の契約更新時に雇止め通知をしておらず③労働者が契約更新を希望していた場合に限り、会社都合による離職との判定がなされます。

逆に、期間満了による離職のケースで上記①②③のいずれかを欠くケースですと、会社都合にはなりません。

ご質問のケースですと、通算契約期間3年未満ですので、会社都合にはならず、期間満了による離職として下記の取り扱いとなります。

●契約を更新する旨の合意確約があり、本人が契約更新を希望していた → 特定受給資格者

●契約を更新する旨の合意確約があったが、本人が契約更新を希望しなかった → 一般受給資格者(給付制限期間はなし)

●契約を更新する旨の合意確約がなく、契約を更新しない旨の明示があった → 一般受給資格者(給付制限期間はなし)

●契約を更新する旨の合意確約がなく、契約を更新しない旨の明示もなかった。本人は契約更新を希望した → 特定理由離職者

●契約を更新する旨の合意確約がなく、契約を更新しない旨の明示もなかった。本人は契約更新を希望しなかった → 一般受給資格者(給付制限期間はなし)

投稿日:2011/05/31 13:44 ID:QA-0044305

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

更新は慎重に

3年未満ですので基本的には大丈夫だと思いますが、それでも契約更新を繰り返す行為は非常にリスキーです。アルバイトだから、と雇用管理を疎かにせず、人員配置の必要性や、今後の人手の需要予測をしっかり立てられ、少なくとも更新をしようとされる場合は、場当たりではなく、しっかりと経営判断をしてお決めいただくのがよろしいかと存じます。今回も念には念を入れ、30日前に予告をし、しっかり本人を納得させて下さい。

投稿日:2011/05/31 21:18 ID:QA-0044312

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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