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欠勤について

午前中年休で午後組合活動等で欠勤をする社員がいるのですが
そういった場合に、実際に勤務した時間がない場合は
午後の欠勤は早退なのでしょうか、欠勤なのでしょうか。

当社には遅刻・早退・一時離職・欠勤と欠勤に種類があります。
欠勤時間の前が勤務であったのか年休であったのかによって内容が変わるため整理しているところです。

遅刻・早退・一時離職の判断については、勤務している時間に引き続いているかどうかで判断しています。
そういった考え方でよいのでしょうか。そもそも、欠勤としてひとつにまとめてしまうということはできるのでしょうか。なにか法律できまっているのでしょうか。

いろいろとつまらないことをお伺いしますが、よろしくお願いします。

投稿日:2011/05/18 11:50 ID:QA-0043972

労務初心者さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

欠勤一般に関しまして直接法的な定義はございませんが、年休取得した日に関しましては、年休の出勤率の計算上欠勤ではなく出勤扱いとすることが労働基準法において定められています。

従いまして、午前半休を採られた際もこれに準じて出勤扱いする事が求められるものといえますので、当日の午後は早退といった取り扱いになるものといえます。

その他勤怠取り扱いにつきましては、法令に反しない限り就業規則において定めることになりますので、不明確な部分がないか確認された上で規定内容につき整備される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/05/18 12:09 ID:QA-0043974

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
特に欠勤の前に勤務をしていたかどうかを会社の判断基準として採用する分には問題がないということでよろしいでしょうか。
いろいろとすみません。

投稿日:2011/05/18 12:18 ID:QA-0043975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、「(その日に勤務をしていない部分が有るという意味での)欠勤の前に勤務をしていたかどうかを会社の判断基準として採用する」のはごく一般的な取り扱いといえますので通常の場合ですと特に問題ございません。

その上で、今回のように他の制度との関係で気になるような個別の具体事例があるようでしたら、また御相談していただけば幸いです。

投稿日:2011/05/18 13:34 ID:QA-0043978

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
また整理を進めていくうちにわからないことがありましたら投稿させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

投稿日:2011/05/18 13:38 ID:QA-0043979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早退という考えは無理

元々、「 欠勤 」 とは、「 労働義務が免除されていないのに、就労しないこと 」 を意味しているので、御社の分類は、管理の便宜性から、《 1日単位 》 での労働義務についての不就労区分ということになります。ご例示の半休では、午前中は、労働義務が免除されていますので、存在しない実労働から、早退という考えは無理だと思います。午後、短時間出勤した場合には、早退は、あり得ます。これは、《 半日単位 》 の労働義務についての不就労だからです。特に、法的規制がある訳ではありません。

投稿日:2011/05/18 14:03 ID:QA-0043980

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実際に勤務した時間に引き続いていないと早退とはならないということであれば、その場合は欠勤となるわけですね。
同じように考えると、午前年休取得後に1時間の欠勤をした場合は一時離職ではなく、遅刻になるということであっていますでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/05/18 14:10 ID:QA-0043981大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早退という考えは無理 P2

両方共、その通りですね。御社の ( 多くの会社も同じでしょうが ) 《 1日単位の労働義務 》 では、敢えて加えるならば、「 半日欠勤 」 とでも称すべき性質のものだと思います。

投稿日:2011/05/18 14:33 ID:QA-0043982

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
また何かありましたら投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/05/18 14:40 ID:QA-0043983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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