退職後の健康保険/雇用保険について
健康保険で親または夫の扶養に入る場合、雇用保険からの失業手当が受給できないという話を聞きました。
①具体的に、いつからいつまで扶養に入れないのか教えて頂けませんでしょうか?
(失業登録から失業手当受給終了後迄等)
②失業手当の金額が一定以下だと扶養に入れる等の定めはありませんでしょうか?
(失業手当日額3,500円以下等)
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2006/04/16 13:47 ID:QA-0004391
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
退職後の健康保険/雇用保険について
お答えします。
①実際に失業給付の基本手当を受給している期間中は被扶養者にはなれませんが、(②の場合を除く)待機期間中、給付制限期間中は被扶養者になることができます。
②受給資格者証に記載されている基本手当日額を360倍したものが、130万円未満であれば基本手当を受給している間も被扶養者になることができます。
投稿日:2006/04/17 16:55 ID:QA-0004407
相談者より
投稿日:2006/04/17 16:55 ID:QA-0031815大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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