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代休の36協定集計時間について

36協定の時間外、休日労働の集計について、ご質問させてください。

弊社では平日の時間外勤務を8時間した場合や休日に8時間勤務した場合、別の労働日に代休を取得できるルールになっています。
※代休と振休とは区別しています。
なお、所定労働時間は8時間です。

①平日8時間の時間外勤務を行った時間は、別の労働日に代休を取得したとしても、36協定の時間外勤務時間として集計する対象になるとの認識で正しいでしょうか?

②平日の祝日に8時間勤務した場合でも、その週の土日を休んでいれば、時間外勤務時間として集計する対象にならないという認識で正しいでしょうか?

投稿日:2011/04/27 15:50 ID:QA-0043691

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:代休を与えましても、時間外労働の事実は消えません。ご認識の通り、36協定上の時間外勤務として集計し割増部分(×0.25)の賃金支払を行う事が必要です。 ②:週40時間以内に収まりますのでご認識の通りで大丈夫です。その際、御社におきまして祝日を休日と定めている場合ですと、法定外休日労働としまして割増部分無の8時間分の賃金支払を行う事は求められます。

投稿日:2011/04/27 20:04 ID:QA-0043696

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/28 08:51 ID:QA-0043718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

代休の36協定集計時間についてご回答致します。

ご質問①について  平日8時間の時間外勤務を行った時間は、別の労働日に代休を取得したとしても8時間分の残業代の支払いが必要です。ただし、月に60時間を超える残業に対しては、残業代の支払いに代えて代替休暇をあたえることができます。この代替休暇は有給です。                                                          ご質問②について  労働基準法で定められている1週間40時間を超えなければ祝日に8時間働いても時間外勤務として残業代の支払い義務はありません。ただ労使間協定により、祝日を休日とし、祝日に勤務した場合は時間外勤務として残業代を支払うというようになっていれば支払わなければなりません。

投稿日:2011/04/27 20:30 ID:QA-0043699

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/28 08:51 ID:QA-0043717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

1.36協定の時間外労働とは、法定労働時間(1日8hまたは1週40h)を超えた時間が該当します。
よって、1日8hを超えた時間外分は、該当します。
2.36協定における休日労働とは原則、週1日の法定休日をいいます。祝日に出勤した場合は、
法定休日には該当しませんので、3割5部増しの休日労働とはなりません。但し、1週40hを超えた時間については、上記1にも該当しますので、2割5部増しの時間外労働となります。(土日休みでも、他の日の時間外が多ければ可能性はあります)
以上

投稿日:2011/04/27 20:30 ID:QA-0043700

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/28 08:51 ID:QA-0043716大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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