無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

昇給・昇格について

弊社は外資系企業です。弊社の賃金規定の「賃金改定」の条項には、「12月31日現在在職の社員を対象に翌年3月末日までに社員各人の勤怠、成績に基づく職務遂行上の能力発揮度等を査定、決定し1月に遡及し改定支給する」となっております。また「会社の業績が著しく悪化した時は、改定を行わないときがある」とも書かれています。通常、毎年昇給は行われてきました。さて、今年も2010年の業績も良く、昇給昇格が行われる予定で、すでに昇格者も人事通達にて発表しております(1月1日付)。また、給与改定は3月給与で反映させる予定でした。本社からも当然これについてはほぼOKをもらっていましたが、3月の震災により今年度業績が落ち込むことが見込まれ、本社から、昇給、昇格について凍結するよう指示されました。現在もまだ本社とは交渉中です。人事としては、今年は昇給・昇格をして、来年給与改定はなし、または管理職以上賃金カット等を望むところですが、本社は納得しません。この昇給・昇格が行われないことにより、社員のモチベーション低下、離職等が避けられなくなるリスクは感じていますが、法的なリスク(まず、賃金規定には反することになります)をご教授いただければと思います。(基本的にわかる範囲での法的リスクも本社には伝えてありますが、交渉材料として、是非具体的な事例、判例等教えていただければと思います。)よろしくお願いします。

投稿日:2011/04/25 17:45 ID:QA-0043644

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

幅広いリーガルリスクが存在。筋の通った経営責任の果し方を

|※| 先ず、3月末日の決定でも、遡及条項があるので、賃金改訂の時期は、1月1日ということになります。発表済の 「 昇格者の人事通達 」 が、どれだけ具体的内容を示したものになっているか分かりませんが、通達内容は、会社としての確約事項と解釈されるべきです。これを反古にしてまでも、「 業績悪化時の改訂の見送り 」 事項を遡及すべき危機的経営状況にはないと思います。強行するなら、モチベーション問題の他に、斡旋、調停、本訴への発展など、幅広いリーガルリスクが存在します。 .
|※| 御社と本社とのヤリトリは、対象となる従業員の立場からは、関与外の問題です。本社が、そう言っているから・・で済む話ではありません。いずれのお国の本社か存じませんが、10年の好業績と、11年度以降の厳しい環境への対処を勘案するとき、今回の通達済内容は決定通り実行し、次期以降の経営環境に即した方策、措置を検討するのが、筋の通った経営責任の果し方というものでしょう。

投稿日:2011/04/25 21:53 ID:QA-0043646

相談者より

ありがとうございます。本当にその通りだと思います。具体的な判例等があると、説得しやすいと思ったのですが。なかなか理解を得られない状況です。

投稿日:2011/04/26 10:01 ID:QA-0043653参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、震災絡みの特殊なケースになりますし、またこうした問題自体個別の事情によっても随分異なってきますので、他社での事例・判例は参考になりにくいものといえるでしょう。仮に震災により直接被災しそれによって事業が大きな損害を出しているのであれば、雇用を確保する為の昇給停止等はやむを得ない措置とされる可能性は高くなると考えられます。また、そうでない間接的な影響(取引量の減少)でも、来規定の「会社の業績が著しく悪化した時」に当てはまれば賃金規定に反する事にはなりませんので、違法性を問われないものといえるでしょう。勿論、どの程度の業績ダウンであるかによっても違ってきますし、また明確な数値基準も存在しませんので、こちらで確答は出来ませんが、少なくともある程度の赤字を出している事態である事が求められるものといえます。そうでない状態で昇給停止となれば、労働者側の反発は大いに考えられるところですし、同意なき不利益変更として有効な措置とされない可能性もあるでしょう。

対応としましては、実際本社側でどのような経営事情であるかを労働者に分かるように説明されることが重要です。真に経営危機であれば、労働者の同意を得ることも可能でしょうし、そうすれば不利益な措置も認められます。但し、外資企業の場合、日本の労働法令に詳しくないケースもございますので、容易に不利益変更が出来ないといった日本の法律事情を説明された上で客観的な経営資料による裏付けを求められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/25 23:23 ID:QA-0043648

相談者より

ありがとうございます。実際本社の経営状況は悪くなく、日本の今年度(年末まで)の見込みが悪いという状況です。でもおっしゃる通り、最悪の場合(昇給・昇格が認められない場合)は従業員への説明が必要だと思っています。

投稿日:2011/04/26 10:04 ID:QA-0043654参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

昇給について

まず、いくつか判例を紹介します。
■社員を昇給させるか否かが使用者の決定にゆだねられている場合は、必ず昇給させなければならないとはいえない。(大阪地裁H10.1.30)
▲一方、「事業の情勢によって昇給を停止することがある」旨の場合には、
1.昇給停止の必要性の内容、程度
2.昇給停止により社員が被る不利益の程度
3.労働組合等との交渉経過を考慮して決定するのが相当であるとし、
会社の資産内容、支出額、労働組合に対する真摯な説明までは認められないとし、
昇給停止が相当ではないとされた判例もあります。
(千葉地裁H22.3.19)
御社のケースですが、
〇1/1付けで昇格者が発表できるということは、査定が終わっているのに、3月末日までのタイムラグは何か理由があるのでしょうかね?
〇「会社の業績が著しく悪化した時は、改定を行わないときがある」との記載がありますので、解釈にもよりますが、全くもって会社が不合理とはいえないでしょう。
以上

投稿日:2011/04/26 11:35 ID:QA-0043659

相談者より

判例のご紹介、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
弊社のケースでのタイムラグについては、3月初めに1月1日付の昇格者を発表したためです。年度が1月1日から12月31日までのため、評価、調整等で発表まで時間がかかります。

投稿日:2011/04/26 14:02 ID:QA-0043662参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
昇給辞令のテンプレート

従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。

ダウンロード
昇格辞令

従業員に昇格を通知する辞令のテンプレートです。社内掲示用の簡単な例文がついています。

ダウンロード
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード