配置転換の拒否について
社員の配点命令拒否に対する処分について質問です。
社員が配置転換を拒否しています。本社内の異動で、引越の必要もなく、給与、役職も変更がないので、本人の不利益はありません。また、業務、組織上の必要性もあります。職務も大きくは変りません。本人は給与を上げない限り、異動しないと、具にもならない理由をあげていますが、たぶん会社に対する不満が根底にあるようです。
会社としては、放置するわけにもいかず、解雇も含めた懲戒処分を考えています。この場合、懲戒解雇は有効とされるでしょうか?また、解雇をする前に必要な措置はありますか?
投稿日:2005/04/20 10:02 ID:QA-0000432
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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配置転換の拒否について
懲戒解雇は、まず無理でしょう。配置転換の必要性が不明ですし、色々と細部を見ないと確かな判断はできませんが、裁判で争っても負けてしまうと思います。現職場からの排斥を目的とした配転命令なら、もってのほかです。解雇以外の懲戒とし、下記の条件を整えた上で、将来また問題があれば、処分を重ねるのが懸命です。
前提として、採用時の条件や、配置転換・懲戒・解雇に関する社内規程の存在、その内容を確認する必要があります。それらに不備(会社側に不利な点)があれば、仮に社員が悪くても労働法上は何もできません。さらに、規定があっても、懲戒事由とその処分のバランスが問われます。
ご承知のとおり、改正労働基準法により、客観的・合理的な理由のない解雇は無効です。社内規則に書かれていない事由による解雇はできません。
「たぶん会社に対する不満がある」と思われるのでしたら、その不満を取り除くことを第一に考え、円満に解決するのが得策です。会社に対してはっきりと意思を表明できる社員ですから、貴重な戦力にも代わるでしょう。その方が両者にとって幸せです。社員との対立は、何も良いことがありません。
投稿日:2005/04/20 10:28 ID:QA-0000434
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配置転換の拒否について
就業規則に異動規定がある限り、その社員は会社の指示に従わなくてはなりません。年齢等はわかりませんが、賃金が上がれば応じるという実にふざけた態度です。かといって感情論にならないように冷静な対応が必要ですね。配置転換命令の有効性については、判例により判断基準として次の4つが挙げられています。
①労働契約締結の際に、職種または勤務地限定の契約が締結されたか。
②労働協約または就業規則に、使用者の配置転換命令権の根拠があるかどうか。
③配置転換に業務上の必要性(余人を持って代えがたいほどの高度の必要性は不要)があるかどうか。
④労働者の生活上の不利益が通常配置転換に伴い甘受すべき程度のものであるかどうか。
ご質問によると全て問題なくクリアできているようですので、配置転換の命令を撤回する理由はどこにもないといえます。ややぶしつけな問いになりますが、これまで社内で配置転換を拒否するケースはよくあったのでしょうか。もしそうだとすれば、どのような対応をされていたかが、ポイントになります。しかしながら、どうもご質問のトーンからいって今回のケースは異例のようです。その場合は前述しましたように、冷静になって、本人の拒否の理由をもっと突っ込んで具体的にしないといけません。本人の不満を聞き出すいい機会とぐらいに捉えられたらいかがですか。話し合いの機会を持ち、会社の意向を十分に納得させる努力は必要ですね。それでも配置転換に応じる気配がないのならば、毅然とした態度を示すべきです。懲戒解雇の前に規定があれば諭旨解雇にすることができます。懲戒解雇は有効かどうかというご質問ですが、解雇理由は限定列挙ですので、「正当な理由がなく、会社の命令に従わなかったとき」とあれば有効だと考えます。
投稿日:2005/04/20 11:54 ID:QA-0000435
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Re.Re:配置転換の拒否について
辞令を告示してからも、しばしば指示・命令に従わなかったならば”服務規程にしばしば違反した”ことになり諭旨解雇は可能です。会社が何とか業務に就くよう諭し努力しても働く意志を持たない従業員を雇う理由はどこにもありませんから。
投稿日:2005/04/20 18:28 ID:QA-0000446
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