再雇用社員の契約について

当社は定年退職後の再雇用制度があります。
再雇用社員就業規則の中で下記の様に期間を定めています。
労働契約)
第11条 会社は、第9条の採用基準に該当する者と労働契約を締結する。その期間は1年間とし、雇用終了
年齢に到達する末日までの毎年更新するものとする。ただし、雇用期間は第12条に定める期間と
する。
(雇用期間)
第12条 雇用期間は次に掲げる年齢(雇用終了年齢)に到達した月の末日までとする。
① 2006年4月1日から2007年3月31日の間に、満60歳に到達する者:満63歳まで
② 2007年4月1日から2009年3月31日の間に、満60歳に到達する者:満64歳まで
③ 2009年4月1日以降、満60歳に到達する者 :満65歳まで

● 契約を更新する前に本人に契約の更新の意思があるかの確認と健康状態の確認を行っています。
契約更新をするときに本人より厚生年金44年加入特例を取得できる日まで契約したいとの申し入れがあり
 ました。契約期間は1年間と就業規則で決めていますが厚生年金44年加入特例を取得する日では1年間では
 なく9カ月の雇用期間となります。
① この様な申し入れを会社は受けるべきでしょうか?法律で何か決めごと等ありますか?
② 1年間働かない事を理由に契約しないことは法律上問題となりますか?
③ その他契約を延長する上での注意事項はありますか?

回答よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/03 11:23 ID:QA-0042780

*****さん
三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法ではなく、企業の判断による

※.44年特例は、厚生年金に44年以上の加入者が、定額部分を通常の年齢より早く受給できる特例ですが、退職が条件なので、このような事態が発生します。ご質問に就いてですが、就業規則での定めと異なる雇用期間の契約を認めるかどうかは、それが、改正高年齢者雇用安定法の趣旨を損なわない限り、違法ではなく、企業の判断になります。 .
※.改正安定法は、年金支給開始年齢の引上げに伴う、実態定年との雇用機会のギャップを埋めることを重要な目的としていることに照らし合わせると、申し出を拒否する根拠はあまり強くありません。社内的に、どうしても、その方の1年間契約を必要とする強い理由があれば、話は別ですが、1年契約しても、労働者の途中退社の自由度は高いので、強く固執するのも、あまり賢明ではないと思います。

投稿日:2011/03/03 12:33 ID:QA-0042781

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/03 12:40 ID:QA-0042782大変参考になった

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