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借上社宅の社員負担分家賃

社員の人事異動を活発に行っているため、借上社宅が増加しています。
(1)現在、持家の異動者も借家の異動者にも借上社宅を提供しますが、借家の社員の本拠地となる事業所が定まらず、異動の多い借家社員の場合は、定年まで借上社宅を提供しています。社命で異動したため配慮はしたいとは思いつつ、本拠地に異動で戻ったら拒否したいのですが、本拠地の定義としてふさしいものがございましたらご教示願います。
(2)社員の負担すべき家賃の適正な根拠を調べると、「適正家賃を算定するには、家屋の固定資産税の課税標準額 ② 床面積(㎡) ③ 敷地の固定資産税の課税標準額 といった家主に確認しなければ運用できない面倒なデータばかりです。到底世間で定着されているとは思いません。他社で運用されているもっと簡単な家賃算定額のケースがございましたらご紹介いただけませんでしょうか。

投稿日:2011/02/28 21:57 ID:QA-0042736

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

家賃算定の3要件は、避けて通ることはできない

※.(1) 例えば、平均6年間の勤務地変更を7回 ( 結果的に、同一地、複数回を含む ) 行えば、本拠地という観点からは、根なし草となります。また、往々にして、本社所在地を含む事業所自体が、移転しまうこともありますので、勤務生涯を通じた本拠地の保証は困難です。大手企業では、部門別原籍制 ( 部門消滅に伴う期中移籍もありますが ) を採用しているところもありますが、これとても、本拠地を保証するものではありません。 .
※.(2) 家賃算定の3要件は、給与として非課税となる税法上の決め事ですので、課税を回避しようと思わなければ、御社独自で、基本給の何パーセントと簡単に決められても差し支えありません。然し、徴収する家賃が源泉徴収の対象となるかどうかの検証には、所詮3要件による計算が必要です。小うるさいことですが、社宅や寮などを貸す制度を持つ限り、避けて通ることはできません。まあ計算式は簡単だし、宅地宅建取引業者もその辺は心得ている筈です。

投稿日:2011/03/01 10:41 ID:QA-0042737

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

(1)について定年まで借り上げ社宅を提供されていらっしゃるとのことですので、本拠地の定義とするのであれば、異動前の地域に戻った、持家から勤務できる範囲の地域へ戻った場合などは、拒否できるように社宅規定等で決めておくのがよろしいかと思います。
また、会社によっては、借り上げ社宅の入居期限を定めている場合もあります。例えば、同じ借り上げ社宅に5年以上入居していた場合などは、ある程度の期限を設けて、経過後はすべて個人負担。借り上げ社宅は退去するか、そのまま入居する場合は、個人契約に切り替えることもあります。個人でアパート、マンション等を賃貸借している人からすると、会社の都合での転勤とはいえ、ずっと優遇していると他の社員から不平不満が出てくることもあるかと思いますのでご注意ください。
(2)社員の負担する家賃をルールを定めるのではなく、会社負担の方法を決め、それに該当する金額のほかを個人で負担するケースが多いように思います。
賃料の会社負担の方法として、一定額負担と一定割合負担の2種類があります。一定額負担の場合は通常2万円程度で、一定割合負担の場合は賃料の20%として上限を設定しているケースが多いようです。負担額について会社が契約している場合には、会社が賃料を支払うケースと社員が会社名義で賃料を支払うケースの2通りが考えられます。事務処理上は前記については、会社負担部分と賃料との差額を社員給与から控除することになりますが、後記については会社は負担部分のみを手当として支給することになります。
後記の場合、社員が賃料を確実に支払っているかを会社自体が掌握することは難しくなってきます。社員が契約している場合は、社員が個々に賃料を支払うことになりますので、会社の危険及び責任負担はその分回避されることになります。
以上、個人の負担すべき金額を定めてケースごとに家主に確認して対応するよりも、会社負担のルールを決めて一律に対応するほうが、運用としては煩雑にならないと思います。会社負担の方法を決めて運用される際も、一定額負担と一定割合負担とで一長一短がありますので、参考にしていただければと思います。

投稿日:2011/03/03 22:28 ID:QA-0042795

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