年末調整について
年末調整の件で質問なのですが、弊社ではアルバイト(社会保険未加入)が約2000名おり、年末調整は行わず、各自で確定申告をしていただいております。
今回の年末調整で給与支払額が108万、源泉徴収税額が1万2千円のアルバイトより、会社で年末調整を行ってもらわないと困ると再年調の依頼を受けました。
アルバイトの給与はアウトソーシングをしており再年調は難しいのですが、断ると違反になるのでしょうか?
投稿日:2006/02/15 11:20 ID:QA-0003697
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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年末調整について
法的には以下の通りです。
・原則(還付になる場合)・・・翌年の1月末日までが再年調が可能である。
・例外(徴収になる場合)・・・翌年の1月末日以降でも再年調を行う。
したがって、ご質問のケースでは、上記を理由にするか、もしくは扶養控除申告書を提出させていないのであればそれを理由に断って構わないと思います。
但し、原理原則だけ述べると(税務署に聞いた場合)、パートも扶養控除申告書を提出しているのであれば年末調整の対象になってきますので、年末調整をしていない事自体指摘を受ける事項となります。
扶養控除申告書を提出させていないのであれば10%源泉に切り替えた方がよいかと思います。
投稿日:2006/02/16 21:49 ID:QA-0003716
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