割増賃金の算定基礎について
現在、従業員が会社の指定した資格を取得したときに「資格手当」を支給しております。資格の種類により期間(3年~5年)を決めて、月額で支給しておりますが、この手当につき、割増賃金の算定基礎に含めるものなのかをお聞きしたく、質問させていただきます。
小生の考えでは、この資格手当は、「労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されている賃金」と解釈して算定基礎から除外できるのではないかと考えております。
アドバイス、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/02 14:10 ID:QA-0003547
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
割増賃金の算定基礎について
資格手当は割増賃金の算定基礎に入れなければいけません。
割増の算定に入れなくてもよいのは下記のもののみです。
1、家族手当
2、通勤手当
3、子女教育手当
4、住宅手当
5、別居手当
6、臨時に支払われた賃金
7、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(上記1~6の名称であっても実質によって判断されるため、必ず入れなくてもよいというものでもありません。)
御社の場合、資格手当を期間を決めて支払われているので‘臨時に支払われる賃金’に該当すると思われるかもしれませんが、毎月支払われている限りこれには該当しません。
投稿日:2006/02/02 14:57 ID:QA-0003548
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
疑問がひとつあります。「臨時に支払われた賃金」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。この資格手当に関し、資格取得時に1回限りの手当にすれば「臨時に支払われた賃金」に該当するものなのでしょうか?手当に対する趣旨は同様で支給方法が1回限りと数回に分ける月額払いの相違だけです。また、支給期間が短期(半年程度)であればどうでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/02 15:24 ID:QA-0031446参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
業務縮小に伴う資格手当について 業務に関する資格手当をつけていた... [2024/02/15]
-
割増賃金の算定基礎について 当社では、公的資格の保有者に公的... [2006/10/07]
-
資格手当について こんにちは。資格手当についてお伺... [2021/04/07]
-
資格手当について 資格手当の見直しをかけており、国... [2004/10/29]
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれ... [2007/02/13]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
月途中で退職した場合の「資格手当」の支払いについて 6月14日で退職した社員がおりま... [2019/06/18]
-
時間外賃金の算定基礎について 以前の会社では、家族手当・住宅手... [2010/11/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。