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残業代のについて

当社の従業員は殆どがデザイナーやDTPの技術者で、その能力に合った高い賃金を払っています。ただ、繁忙期などは業務の都合で他の単純作業的な業務を残業で手伝ってもらう場合があります。そのばあい、実際はその単純作業を専門にしている従業員より作業が遅いのが現状ですが、その場合賃金をその残業に限り定額で全員同じとすることができるのでしょうか。通常の残業が1時間2500円の人を800円にするということです。もし賃金規程に盛り込むことが必要な場合は、どのような文言がいいのか教えていただければ幸いです

投稿日:2005/03/29 10:05 ID:QA-0000324

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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残業代について

残業を命じたならば、2500円の125%以上の割増賃金を支払うことになります。労働基準法には”通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上”とあり、作業の内容のいかんを問わないといえます。時給800円が本人同意の上であってもそれを理由にはできません。
従って人手不足には臨時雇で対応するのが良いと考えます。

投稿日:2005/04/14 18:23 ID:QA-0000394

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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