安全衛生推進者、衛生推進者
労働安全衛生法・労働安全衛生規則に業種・事業場規模によっては、安全衛生推進者・衛生推進者の選任が必要とありますが、
① 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者は選任後、所轄労働基準監督所への届出が必要ですが、安全衛生推進者・衛生推進者は不要との認識で良いのでしょうか?
② また、同市内(労働基準監督所の所轄も同じ)に事務所が2箇所(2~3km離れている)あるのですが、この場合は同じ事業場としての届出で良いのでしょうか?
③ ②で同じ事業場となった場合に、片方が事務機能のみ(本社)、もう一方が、建設要員の資材置き兼製造機能ならば、建設業の事業場として安全体制を確立することになるのでしょうか?
投稿日:2005/12/16 13:52 ID:QA-0003118
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
安全衛生推進者、衛生推進者(0)
①の回答:
安全衛生推進者(衛生推進者)は、
選任すべき事由が生じた日から
14日以内に選任しなければなりませんが、
労働基準監督署への届出は不要です。
(労働者へ周知することで問題ありません。)
ご質問の解釈で問題ないでしょう。
②の回答:
一つの事業場であるかどうかは
基本的に、同じ場所かどうかで決定されますが
例外として、離れた場所にあっても
規模が著しく小さく、責任者もおらずに
組織としての活動がない『独立性のないもの』は
直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。
御社の事務所がそれぞれどの程度のものかにもよりますが、
同じ管轄内で2、3キロ程度の近距離のものであっても
組織として独立性があるならば、それぞれが届出をすることになります。
念のため、管轄の監督署に確認をとってみてもよいでしょう。
③の回答:
事業場の業種区分は、その業態(業務形態)によって
事業場ごとに個別に判断することになります。
たとえ、同一法人であっても、その業態が異なるのであれば
別個で安全体制を確立することになります。
御社の判断は間違っておりません。
投稿日:2005/12/19 10:08 ID:QA-0003131
相談者より
投稿日:2005/12/19 10:08 ID:QA-0031258大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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