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雇入時健康診断について

本法人では、採用時の用件に健康診断がありますので、改めて、雇入時健康診断を実施していません。法的には、労働安全衛生法でいう雇入時健康診断は、採用してからだと思いますので、実施しないでよろしいでしょうか?なお、定期一般健康診断を採用から2ヶ月以内に実施しています。

投稿日:2005/12/02 13:38 ID:QA-0002951

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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雇入時健康診断について

雇入時健康診断の例外措置として、入社日以前3ヶ月以内に健康診断を受診している場合、その結果を証明する書類を提出させれば、雇入時健康診断は省略してよいことになっています。御社の場合、採用時の要件として,健康診断がありますので、この省略措置に該当するかと思います。
また、採用後2ヶ月以内に健康診断を実施しているとの事なので、十分、雇入時健康診断を実施しているとみなされると思います。

投稿日:2005/12/03 10:40 ID:QA-0002966

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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