出来高払制の保障給について
労基法27条の出来高払制の保障給で「給出来高払制その他の請負制で使用する労働者については.....」とありますが、この”請負制で使用する労働者とはどういう人を指すのでしょうか?一般的な外部の請負契約・業務委託とは違うと思うのですが...。
投稿日:2005/12/02 10:13 ID:QA-0002950
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出来高払制の保障給について
■一般的な請負契約・業務委託など成果・業務遂行を対象とする当事者間の契約と異なり、27条は、最低賃金の保証に関する規定です。賃金が出来高払制などでは、出来高が少なかった場合には、賃金が少なくなり、極端な場合、出来高がゼロなら、賃金もゼロということになります。
■そこで、労働者の生活保障のため、労働時間に応じて一定額の賃金の保障する措置として、本規定が設けられたのです。然し、一定額の中身は決められていないので、具体的な金額は労使交渉に委ねられることになります。労基局は、「常に通常の実収賃金をあまりへだたらない程度の収入」が保障されるよう指導しています。
■「その他の請負制」の表現が紛らわしいのですが、昭和20年代に制定されたままなので、あまり拘らず、「出来高払制」が中心の規定と考えればよいと思います。因みに、労基法28条の「最低賃金法」も昭和34年に追加された「労働者の生活保障」のためのもので、本件と同じ思想に基づく規定です。
投稿日:2005/12/03 00:43 ID:QA-0002964
相談者より
投稿日:2005/12/03 00:43 ID:QA-0031190大変参考になった
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