高年齢等の継続雇用について
2006年4月から義務化されます高年齢者の継続雇用制度ですが、当社では60歳の定年以後再雇用の形式をとることとしています。そこで質問ですが60歳時に支払う退職金のうち、再雇用期間に応じて退職金を減額することは法的に認められるでしょうか?減額の理由として退職金は老後を保障するという意味合いが強く、再雇用後退職した時の年金額が定年時の年金額よりも多くなります。再雇用期間も収入があり、退職後も相応の保障がされるためです。ご教授をお願いいたします。
投稿日:2005/10/27 10:54 ID:QA-0002437
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
高年齢等の継続雇用について
従業員の権利として考える場合は「退職金」「再雇用による賃金」「年金」は別々に考えるべきです。今回の質問を「退職金の減額」についての話としてアドバイスするのであれば、一方的な不利益変更は認められないということになります。再雇用するから、年金がもらえるから、という理由による退職金減額は難しいでしょう。既に支払を約束している退職金に関して減額するのであれば合理的な理由が必要になります。例えば積立不足が多く穴埋めするのであれば会社の経営に大きな悪影響がある、というような理由です。またその際も既得権保護、経過措置といったことが必要になります。再雇用は法制化されていますので、経過措置とすることは難しいですし、老後保障の代替措置としての説得力にも欠けるでしょう。年金に関しても元から従業員に受け取る権利があったわけですから、代替措置としての説得力は弱いと思います。
但し、再雇用の際の労働条件に関し、年金を勘案することは可能だと思います。年金を全額もらえるようにして賃金を下げるなど。手取金額が変わらないように設計すれば従業員としてもあまり文句はないでしょう。
いずれにしても後のトラブルを避けるためには従業員にきちんと説明して理解を得られるように努力をすることをお勧めします。
投稿日:2005/10/27 11:21 ID:QA-0002439
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2005/10/27 12:50 ID:QA-0030973大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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