アルバイトの残業時間管理
いつも参考にさせていただいております。
アルバイトの残業時間管理について教えてください。
前提
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当社では毎年3月末に、4月~翌3月まで一年間の36協定を提出しています。
(上限月45時間、臨時の事情により85時間まで延長できる特別条項付き)
36協定に記載する労働者数は
提出時点での、管理監督者を除く社員及び準社員数としています。
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①アルバイトに36協定が適応されるか。
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当社では繁忙期が夏7月~8月、1月~2月とあり、
繁忙期に限り臨時でアルバイトを雇っています。
アルバイト契約の際には、労働条件通知書にて
「時間外労働及び休日出勤あり」ということを通知していますが、
提出した36協定の人数にアルバイトが含まれないため、
アルバイトに関しては36協定が提出されていないと
判断されてしまうのでしょうか?
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②アルバイトの労働時間限度延長
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社員の場合は月の残業が45時間を超える場合は労使で
通告書を交わしています。アルバイトに関しても45時間を
超える場合、同様に労使で通告書を交わすことで
85時間まで延長することが可能なのでしょうか?
延長することが可能として、他にどのような方法がありますか?
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以上、よろしくお願いします。
投稿日:2010/12/03 11:09 ID:QA-0024125
- *****さん
- 石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
アルバイトと36協定
アルバイトと36協定は関係ないですが、準用されるべき部分はありますし、アルバイトの労務管理では、労基法と諸法令を遵守し、慎重に対応していくべき時期に来ています。理由はアルバイトが量的に拡大していることです。
さて、①は36協定は適用されないです。
②ですが、アルバイトと合意があれば、時間に制限はありませんが、週に40時間を超えた場合、割増賃金を払わないといけないです。
また、一人当たりの労働時間が過密になることは望ましいことではないです。
投稿日:2010/12/03 11:15 ID:QA-0024126
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:36協定自体は、協定締結時にカウントされなかった中途入社等の労働者(※アルバイト等非正規雇用も含む)にも適用されます。但し、36協定には時間外労働の対象となる具体的事由及び労働者数の記載がなされているはずですので、その範囲を超えて時間外労働をさせる事は出来ません。
②:そのような労使通告書に関する定めについて特に正社員・アルバイトの区別がなされていなければ問題ございませんが、対象を正社員に限定している定めであればアルバイトには適用出来ません。
投稿日:2010/12/03 12:37 ID:QA-0024134
相談者より
投稿日:2010/12/03 12:37 ID:QA-0041775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
アルバイトの36
36協定には正社員、アルバイトの区別はありませんので、およそ常時、雇用している労働者数を記載しておいてください。
・実務的にはさほど厳密ではなくてもかまいません。
以上
投稿日:2010/12/03 21:32 ID:QA-0024147
相談者より
投稿日:2010/12/03 21:32 ID:QA-0041780大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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