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店舗応援時の残業扱いについて

いつも拝見させていただいております。

社員が勤務店舗以外へ応援の際、所用した移動時間も労働時間と扱ってほしいとの要望があり社内で検討しております。社内規定では、片道130Kmについては、主張扱いになり日当、交通費も支給しております。また、残業扱いはとっておりません。
そこでご相談の内容ですが、他店舗応援の場合、私有車での自宅からの移動を認めていますが、130KM未満の場合、高速道路等を利用しても2時間~3時間要します。具体的な事例がなく悩んでおります。下記の案を検討しております。ただし、根拠もないので、社会的通念上で結構ですのでご教授お願いいたします。


【例1】実際の移動時間から、現在の勤務店舗の移動時間を差し引いた時間を労働時間と扱う。
【例2】実際の移動時間から、1時間を差し引いた時間を労働時間と扱う。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2010/11/21 16:24 ID:QA-0023921

*****さん
茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

移動時間と労働時間

原則として移動時間は労働時間ではないです。
しかし、貴社の場合、高速で2-3時間という移動があるなどかなりその応援はシビアです。
労働時間に準じた扱いをし、手当を出すことは必要と考えます。
距離や所要時間、手段などによって一定の規定を作ってはいかがでしょうか?

投稿日:2010/11/21 16:41 ID:QA-0023922

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

移動時間は労働時間と看做される

.
■ いくつかの場合を除いて、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間は、法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。長時間、会社のために移動するのに労働時間と認められないのは、一寸、労働者に不利のようには感じられますが、通勤時間と同じような性質と看做される限り、やむを得ないと思います。

■ 従って、いずれのご検討案も、残念ながら、お勧め致しかねます。移動時間が労働時間と看做されるのは次のようなケースです。

 ▼ 重要書類や商品・機材を運搬している場合
 ▼ 会社に立ち寄る事を命じられている場合
 ▼ 上司が同行しての出張
 ▼ 移動そのものを業務としている場合

■ 尤も、常に到着時間が確認できるようであれば、ご検討案は、労働者に不利に働くわけではありませんので、違法ということではありません。然し、管理実務面では、出張先が、時刻確認の可能な他店舗とは限らず、正確・公平な運用には、多大の難しさが予想されます。

投稿日:2010/11/21 21:59 ID:QA-0023923

相談者より

いつもお世話になっております。
貴重ねご意見ありがとうございます。
ご意見を踏まえ社内検討いたします。

投稿日:2010/11/23 08:46 ID:QA-0041682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

他店舗応援に関しましても、通常であれば出張に該当するものといえますので、片道130キロ未満の場合でも出張規程に準じた取り扱いをされる事で対応されるのが適切といえるでしょう。

一方、ご認識の通り出張の際の移動時間に関しましては原則として労働時間として扱う義務はございません。

文面のように一部だけを労働時間として認めるといった曖昧な措置については、賃金計算の手間がかかる事に加え御社出張時の取り扱いとの整合性の面からも望ましくないものといえます。

従いまして、御相談の移動時間に関しましては、御社出張時と同様に労働時間とはせず、やや少なめの金額の日当支給といった形で対応されるのが分かりやすく妥当であるものと考えます。またあくまで御社における出張と区別したい場合には、応援に関する特別手当を都度支給することで対応されてもよいでしょう。

但し、上記私見に関わらず、こうした問題に関しましては御社の経営事情や現場のニーズ等を踏まえ多面的に検討される事が重要です。加えて移動時間の取り扱いに関する御社自身の方針も明確にされた上で具体的な措置については判断される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/11/21 22:32 ID:QA-0023924

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人事の視点

お尋ねの趣旨は、法的妥当性ではなく、人事政策への意見と理解しました。そうなりますと、やはり一般通念上かなりの長時間移動を強いる「応援」と通常の通勤や移動と同じに扱うのは、人事政策の視点では不十分と感じます。

小職といたしましては御社が採用など、人の手当てに困っておられないのであれば、安い方。なかなか人が補充しにくいのであれば、少しでも社員の方にメリットがある施策が良いと思います。モラール(士気)高揚は人事政策の視点では何より大切なものと思いますので、あまり他社のケースも多くはないでしょうし、一番ご状況を理解されている、御社の裁量でお決めいただくのが良いのではないでしょうか。

投稿日:2010/11/22 21:54 ID:QA-0023938

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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